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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 公布の日

附則第十五条及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十四項に規定する銀行代理業(以下「銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、引き続き銀行代理業を営むことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

前項の規定により引き続き銀行代理業を営む場合においては、その者を銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びにの規定並びにこれらの規定に係る新銀行法第九章の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「銀行代理業の廃止を命じ」とする。

第三条

この法律の施行の際現にの規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)の規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等を除く。)は、施行日において新銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなして新銀行法の規定を適用する。

前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

この法律の施行の際現にの規定により設置された代理店において銀行代理業を営む者(新銀行法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等に限る。次項において「銀行代理業を営む銀行等」という。)に対する新銀行法第五十二条の六十一第三項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「の施行の日から起算して三月以内に」とする。

銀行代理業を営む銀行等については、新銀行法第五十二条の三十九の規定は、新銀行法第五十二条の六十一第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。

第四条

銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第一項(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

第五条

銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第二項(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

第六条

新銀行法第八条第三項(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。

第七条

新銀行法第十三条の二(、の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)、の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)及びの規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。