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附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三項の規定 公布の日

(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日

この法律による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にしたの規定による命令及びの規定による処分(以下この項において「命令等」という。)について適用し、この法律の施行前にした命令等に係る通知については、なお従前の例による。

前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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