附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第三項の規定 公布の日
第六条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日
この法律による改正後の第五条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした同条第一項の規定による命令及び同条第九項の規定による処分(以下この項において「命令等」という。)について適用し、この法律の施行前にした命令等に係る通知については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。