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用語
条や項の中で列挙される事項。一、二、三…と漢数字で番号が付きます。
参議院法制局「条・項・号・号の細分」、日本法令外国語訳DBシステム「労働基準法」を参考にAIが作成。
法令の公布時に付される番号。公布の年、法令の種類、その年の通し番号からなり、法令を一つに特定します。
参議院法制局「法律番号」、Wikipedia「法令番号」を参考にAIが作成。
元号による年の数え方。令和元年は2019年、平成元年は1989年、昭和元年は1926年です。
元号を改める政令(平成31年政令第143号)、Wikipedia「元号一覧 (日本)」を参考にAIが作成。
占領期にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令として政令の形式で制定され、昭和二十七年の法律によって「法律としての効力を有する」とされた命令です。制定時の政令の番号をそのまま持つため、e-Govでは法律に分類されながら法令番号は「政令」となっています。出入国管理及び難民認定法はその一つで、昭和二十六年に出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)として公布され、昭和二十七年法律第百二十六号第四条により法律としての効力を有し、昭和五十七年一月一日に現在の題名に改められました。e-Govに記録された改正はすべて法律によるものです。
昭和二十七年法律第百二十六号第4条、e-Gov「出入国管理及び難民認定法」と改正履歴、Wikipedia「出入国管理及び難民認定法」を参考にAIが作成。
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(…
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
…項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
…国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分について…
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
…き(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。
…じめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税庁長官がした処分に対する不服申立ては、国税庁長官に対する審査請求です(同法第七十五条第一項第二号)。
財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。
…求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分については、国税庁長官に対する審査請求となります(同項第二号・同条第二項)。裁決は関係行政庁を拘束し(同法第百二条第一項)、処分の取消しを求める訴えは、原則として審査請求についての裁決を経た後でなければ提起できません(同法第百十五条第一項。…
財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します…
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
…同法第七十九条)。諮問をした審査庁は、答申を受けたら遅滞なく裁決をしなければならず、裁決の主文が答申と異なるときは、その理由を裁決書に記載します(同法第四十四条・第五十条第一項第四号)。
行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。
都道府県、政令で定める市(指定都市や中核市など)、特別区が設ける機関で(地域保健法第五条第一項)、地域の住民の健康を守り、高めるための仕事をします(同法第六条第一項第十四号)。食品衛生、住宅・水道・下水道などの環境の衛生、感染症その他の病気の予防などについて、企画、調整、指導と、そのために必要な事業を行います(同法第六条第一項)。旅館業法では、保健所…
地域保健法第5条・第6条、地方自治法第252条の19・第252条の22、旅館業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
…企業庁設置法が経済産業省の外局として置く中小企業庁の長です(中小企業庁設置法第二条)。中小企業庁は、中小企業に係る取引の適正化に関する事務などをつかさどります(同法第四条第一項第四号)。また、中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限や不公正な取引方法によって事業を妨げられているかどうかを調べ、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を求めること…
中小企業庁設置法第2条・第4条を参考にAIが作成。
…きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。
警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。
…どに関する重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に建議し、また、その諮問に応じて調査審議します。消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第四号に掲げる法律によってその権限とされた事項も処理します(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第一号・第二号・第四号)。不当景品類及び不当表示防止法では、内閣総理大臣は、景品類や表示の指定、景品類の制限や禁止をしようとするときは、消費者委員会の意見を聴かなければなりません(不当景品類及び不当表示…
消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。
…全や衛生のための教育、健康診断その他の健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査と再発防止対策、そのほか労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるものです(同項各号)。その事業場で事業の実施を統括管理する人を充てなければなりません(同条第二項)。都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行…
労働安全衛生法第10条・第17条・第18条・第19条・第99条の2を参考にAIが作成。
事業者が、政令で定める業種と規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、安全に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十一条第一項・第十…
労働安全衛生法第10条・第11条・第17条・第19条・第19条の2・第99条の2を参考にAIが作成。
…政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた人その他厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、事業場の業務の区分に応じて選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、衛生に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十二条第一項・第十…
…の勧告を尊重し、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第五項・第六項)。事業者は、産業医の中からこれらの委員会の委員を指名します(同法第十八条第二項第三号・第十九条第二項第三号)。事業者は、その事業場での産業医の業務の内容などを、常に各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に知らせなければなりません(同法第百一条第二項)。産業医の選任が義務で…
国土交通大臣が行う自動車の検査に合格した自動車に交付される証明書です。車台番号、使用者の氏名や名称など国土交通省令で定める事項が書かれ、これらの事項や有効期間、国土交通省令で定める事項が電子的に記録されたカードです(道路運送車両法第五十八条第二項)。国土交通…
道路運送車両法第2条・第34条・第36条の2・第58条・第60条・第61条・第62条・第66条・第94条の5を参考にAIが作成。
…留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人は…
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。
…第三条第二項・第九条)。地方運輸局は、国土交通省の仕事のうち、船員の労働条件、安全衛生、福利厚生、災害補償や、船員の職業の紹介などを分担します(国土交通省設置法第四条第一項第九十六号・第九十七号、第三十五条第一項)。名称、位置、管轄区域は政令で定め(国土交通省設置法第三十五条第三項)、その仕事の一部を分担するため、所要の地に運輸監理部が置かれます(国土交通省設置法第三十六…
道路運送車両法第54条・第78条・第105条、国土交通省設置法第2条・第4条・第30条・第35条・第36条、国家行政組織法第3条・第9条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条・第4条・第5条・第21条、最低賃金法第35条を参考にAIが作成。
…して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記…
法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。
…権を行います(個人情報の保護に関する法律第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報の取扱いの監督、行政機関などによる個人情報の取扱いの監視のほか、特定個人情報、つまり個人番号(個人番号に代わって用いられる符号で住民票コード以外のものを含みます)を含む個人情報の取扱いの監視や監督も行います(個人情報の保護に関する法律第百三十二条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項)。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が「個人情報保護委員会規則で定める」と細目を委ねたときは、その中身はこの規則に書かれます。
個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。
…四条)。事業者による個人情報や、仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報の取扱いの監督、行政機関などによる取扱いの監視、認定個人情報保護団体に関すること、特定個人情報、つまり個人番号(個人番号に代わって用いられる符号で住民票コード以外のものを含みます)を含む個人情報の取扱いの監視や監督などを担います(同法第百三十二条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第九項)。事業者に対しては、法律の定めの施行に必要な範囲で、報告や資料の提出を求めたり、職員に事務所に立ち入って質問や検査をさせたり、指導や助言をしたりで…
個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条・第146条・第147条・第148条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。
…東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政…
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。
…をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第…
民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
…持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建…
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。
…二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。
…法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。
…せた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。
…事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項…
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
…イルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち(同法第二百六十七条第一項)、確定判決と同じ効力を持つものに基づいて強制執行をすることができます(民事執行法第二十二条第一項第七号)。調停で当事者の合意が成立して調書に残されたときや、裁判所の調停に代わる決定に対し、当事者が告知を受けた日から二週間以内に異議の申立てがなかったときは、裁判上の和解と同じ効力があ…
民法第695条、民事訴訟法第89条・第267条・第275条、民事執行法第22条、民事調停法第16条・第17条・第18条を参考にAIが作成。
…は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされ…
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁…
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第…
改正前の刑法第12条・第13条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
…十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
…す(同法第二百五十一条第一項)。裁判所書記官は期日ごとに電子調書を作り(同法第百六十条第一項)、口頭弁論の公開の規定に違反したことは上告の理由になります(同法第三百十二条第二項第五号)。
民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。
…ることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四…
民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。
…る判決では、裁判所は職権で仮執行の宣言をしなければならず(同法第三百七十六条第一項)、仮執行の宣言を付した判決に基づいて強制執行をすることができます(民事執行法第二十二条第一項第二号)。判決に対しては控訴をすることができず(同法第三百七十七条)、判決の送達を受けた日から二週間以内に、判決をした裁判所に異議を申し立てることができます(同法第三百七十八条第一項)。…
民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。
…された人、拾った日から一週間以内に警察署長に提出しなかった拾得者、施設で拾って二十四時間以内に施設占有者に交付しなかった拾得者は、報労金を請求する権利を失います(同法第三十四条第一号から第三号まで)。交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内に警察署長に提出しなかった施設占有者も同じです。ただし、物件を自ら保管できる特例施設占有者(同法第十七条)では期限が二週間(高…
遺失物法第9条・第17条・第20条・第28条・第29条・第31条・第34条を参考にAIが作成。
…税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず、処分があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正…
行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。
法令の冒頭、第一条より前に置かれ、その法令を制定することが何をするのかを述べる文。法人税法の「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。」がその例で、現行の法人税法が昭和四十年法律第三十四号であって同名の昭和二十二年法律第二十八号ではない理由がここに書かれています。古い法令では、施行期日や廃止する法令を述べるのにも使われます。条ではなく、引用の対象にもなりません。
e-Gov「法人税法」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
法令の基本単位。後から加えられた条は、後ろの条を繰り下げずに「第三十二条の二」のような枝番号で挿入されるのが通常です。
参議院法制局「条の枝番号と削除」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
条の中を区切る段落。第二項以降には「2、3…」と項番号が付き、第一項には付きません(本サイトでは法令集と同様に②、③…と表示します)。
参議院法制局「条・項・号・号の細分」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。
廃止された条。番号を残して「削除」とだけ記すため、他の条の番号は変わりません。
参議院法制局「条の枝番号と削除」、労働基準法第8条を参考にAIが作成。
改正では条の番号を変えないのが通常です。新しい条は「第三十二条の二」のような枝番号で加え、廃止した条は「削除」として番号を残します。ただし、改正法令が一続きの条の番号をまとめて動かすこともあり、後ろへずらすことを繰下げ、前へ詰めることを繰上げといいます。条の文言は変わらなくても、それ以前の書籍・判決・契約書は古い番号で引用しています。本サイトでは、番号が変わる条に改正前の番号を「旧第〇条」と示します。例:令和五年法律第五十三号は、借地借家法の第五十五条を第五十八条とします。
参議院法制局「条の枝番号と削除」、借地借家法(令和五年法律第五十三号による改正後)を参考にAIが作成。
定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。
参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。
法律を改正する法律によって題名が改められる前の、その法律の題名です。題名が変わっても同じ法律で、法令番号も変わりません。ほかの法令や行政の案内、以前からその法律に関わってきた人は、以前の題名やその略称を使い続けていることがあります。
e-Gov法令データ「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(改正履歴)を参考にAIが作成。
第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して利用者の金銭を管理すること、他人のために暗号資産を管理すること(他の法律に特別の規定がある場合を除きます)のいずれかを業として行うことです。
第六十三条の二十二の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。
…住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年…
わかりやすく言うと
氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され(外国人住民は振り仮名を除きます)、主務省令で定める年齢に満たない人を除き本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、権限のない人の閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです。
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者以外の者が、それらの業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段または暗号資産の売買や交換の媒介をすることを、業として行うことです。
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。
第二号に掲げる行為
わかりやすく言うと
暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、その暗号資産交換業者のために暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介を行うことです(第二条第十八項第二号)。
…該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたもの
わかりやすく言うと
コンピュータの管理者が、利用を許した人と管理者自身を一人ひとり見分けられるよう割り当てる符号です。管理者がみだりに他人に知らせてはならないとした符号か、体の全部か一部の影像や声、または署名から管理者の決めた方法で作る符号のどれか、またはそれと他の符号を組み合わせたものです。
第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構がこの法律により行う、個人番号カードの作成・送付やカード代替電磁的記録の発行などの事務と、公的個人認証法による認証業務の実施に関する事務(認証事務)のことです。
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
特定の個人を識別できる文字、番号、記号などの符号のうち、政令で定めるものです。身体の一部の特徴をコンピュータで使えるように変換した符号と、サービスの利用や商品の購入、カードなどの書類の発行に関して、利用者などごとに異なるように割り当てられたり記載・記録されたりする符号があります。