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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。11語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳3語。

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特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの

わかりやすく言うと

通信回線につながったコンピュータの回線を通じた利用を自動的に制限するため、管理者がそのコンピュータか回線でつながった別のコンピュータに付けた仕組みです。入力された符号が識別符号(それを使い管理者の決めた方法で作った符号と識別符号の一部の組み合わせを含む)だと確かめ、制限の全部か一部を解除します。

第二条第三項
17か所で使用

次の各号のいずれかに該当する行為

わかりやすく言うと

通信回線を通じ、アクセス制御機能で利用が制限されたコンピュータに他人の識別符号や制限をすり抜ける情報・指令を入力し、制限された利用ができる状態にする行為です。制限の仕組みが別のコンピュータにある場合も含みます。管理者自身の行為と、管理者(他人の識別符号ならその持ち主も可)の承諾を得た行為は除きます。

第二条第四項
16か所で使用

電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者

第二条第一項
15か所で使用

この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。

わかりやすく言うと

電気通信回線につながっているコンピュータ(電子計算機)のことです。

第二条第一項
15か所で使用

特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたもの

わかりやすく言うと

コンピュータの管理者が、利用を許した人と管理者自身を一人ひとり見分けられるよう割り当てる符号です。管理者がみだりに他人に知らせてはならないとした符号か、体の全部か一部の影像や声、または署名から管理者の決めた方法で作る符号のどれか、またはそれと他の符号を組み合わせたものです。

第二条第二項
11か所で使用

この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に…

わかりやすく言うと

通信回線につながったコンピュータを回線を通じて利用することについて、そのコンピュータの動作を管理する者から許しを得た人のことです。

第二条第二項
7か所で使用

この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。

わかりやすく言うと

通信回線につながっているコンピュータ(特定電子計算機)の利用のうち、その通信回線を通じて行うものだけを指す言葉です。

第二条第一項
6か所で使用

この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に…

わかりやすく言うと

コンピュータの利用について管理者から許しを得た人(利用権者)と、その管理者とをあわせた呼び方です。この呼び方は第二条第二項の中でだけ使われます。

第二条第二項
3か所で使用

当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うこと

第九条第二項
2か所で使用

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面

わかりやすく言うと

警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。

第九条第一項
1か所で使用

前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第十二号によって改正された後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律のことです。

附則第四条第二項
1か所で使用