この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。11語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳3語。
特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するもの
わかりやすく言うと
通信回線につながったコンピュータの回線を通じた利用を自動的に制限するため、管理者がそのコンピュータか回線でつながった別のコンピュータに付けた仕組みです。入力された符号が識別符号(それを使い管理者の決めた方法で作った符号と識別符号の一部の組み合わせを含む)だと確かめ、制限の全部か一部を解除します。
特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたもの
わかりやすく言うと
コンピュータの管理者が、利用を許した人と管理者自身を一人ひとり見分けられるよう割り当てる符号です。管理者がみだりに他人に知らせてはならないとした符号か、体の全部か一部の影像や声、または署名から管理者の決めた方法で作る符号のどれか、またはそれと他の符号を組み合わせたものです。