検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条や項の中で列挙される事項。一、二、三…と漢数字で番号が付きます。
参議院法制局「条・項・号・号の細分」、日本法令外国語訳DBシステム「労働基準法」を参考にAIが作成。
法令の公布時に付される番号。公布の年、法令の種類、その年の通し番号からなり、法令を一つに特定します。
参議院法制局「法律番号」、Wikipedia「法令番号」を参考にAIが作成。
第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの
わかりやすく言うと
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために、市町村長が第七条により指定するもののことです。
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して利用者の金銭を管理すること、他人のために暗号資産を管理すること(他の法律に特別の規定がある場合を除きます)のいずれかを業として行うことです。
条文
該当する条文は850件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。
- 第一項
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
- 第二項
厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
- 第三項
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
ほか4か所にも一致