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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。98語。法務省の英訳があるもの65語、本サイト訳33語。

98 / 98

厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度

第二条第二項
78か所で使用

企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者

第二条第八項
75か所で使用

国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したもの

第二条第五項
54か所で使用

企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産

第二条第十二項
52か所で使用

企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項、第四十七条第五号、第五十四条の六、第五十五条第二項第四号の二、第七十条、第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所

わかりやすく言うと

企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主のことです。この法律では、第五十四条の六や第七十条など一部の規定を除いて、この意味で使われます。

第三条第三項第一号
50か所で使用

個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者

第二条第十項
41か所で使用

第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者

わかりやすく言うと

主務大臣の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む法人のことです(第八十八条)。確定拠出年金運営管理業とは、加入者等の記録や運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定、運用の方法の選定・提示などの業務の全部または一部を行う事業です。

第三条第三項第四号
40か所で使用

企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方

わかりやすく言うと

企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。

第二条第七項第一号ロ
35か所で使用

事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。

わかりやすく言うと

企業型年金を実施しようとする事業主が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた企業型年金の規約のことです(第三条第一項)。

第四条第三項
29か所で使用

連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が全国で一つに限り指定した国民年金基金連合会(連合会)が、この法律の第三章に基づいて実施する年金制度のことです。

第二条第三項
26か所で使用

企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)

わかりやすく言うと

企業型年金が実施される、厚生年金保険の適用事業所のことです。

第三条第三項第二号
25か所で使用

企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。

わかりやすく言うと

企業型記録関連運営管理機関(企業型年金の記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関)と、記録関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。

第十七条第一項
25か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四条第一項第五号
22か所で使用

個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)

第二条第十一項
20か所で使用

この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。

わかりやすく言うと

確定拠出年金で、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示とその情報の提供を行う運用関連業務のことです。

第二条第七項
18か所で使用

次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業

わかりやすく言うと

運営管理業務の全部または一部を行う事業のことです。運営管理業務とは、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示・情報提供を行う運用関連業務です。

第二条第七項
17か所で使用

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所

わかりやすく言うと

厚生年金保険法で適用事業所とされる、一定の事業で常時五人以上の従業員を使う事業所、常時従業員を使う国・地方公共団体・法人の事業所、船員が乗り組む船舶と、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所のことです。

第二条第四項
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第七項第一号イ
15か所で使用

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金

わかりやすく言うと

厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度のことです(確定給付企業年金法第二条第一項)。

第三条第四項第三号
15か所で使用

厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員でも私立学校教職員共済制度の加入者でもない人(第一号厚生年金被保険者)と、私立学校教職員共済制度の加入者である人(第四号厚生年金被保険者)を合わせた呼び名です。

第二条第六項
14か所で使用

企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)

第二条第九項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第三項第七号の二
12か所で使用

連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。

わかりやすく言うと

連合会(個人型年金を実施する国民年金基金連合会)が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた個人型年金の規約のことです(第五十五条第一項)。

第五十六条第三項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第三項第七号
11か所で使用

前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。

わかりやすく言うと

企業型年金で、提示する運用の方法のほかに、対象運用方法の中から一つ選んで加入者に提示する運用の方法のことです。長期的に物価などの変動による損失に備え、収益の確保を図るものとして厚生労働省令の基準に合うものでなければなりません。

第二十三条の二第二項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条第二項第四号
11か所で使用

個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額

わかりやすく言うと

個人別管理資産(加入者や加入者であった人の給付に充てるため、一つの企業型年金又は個人型年金で積み立てられている資産)の額として、政令で定める方法で計算した額のことです。

第二条第十三項
10か所で使用

企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

企業型年金の加入者や運用指図者について、運用関連業務(運用の方法の選定と提示、その運用の方法についての情報の提供)を行う確定拠出年金運営管理機関と、運用関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。

第二十三条第一項
10か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条第二項第三号
10か所で使用

企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のもの

わかりやすく言うと

企業型年金も確定給付企業年金も実施していない厚生年金保険の適用事業所の事業主で、使用する第一号厚生年金被保険者が三百人以下のもののことです。第一号厚生年金被保険者とは、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員と私立学校教職員共済制度の加入者を除いた、厚生年金保険の被保険者です。

第五十五条第二項第四号の二
10か所で使用

政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令

わかりやすく言うと

この法律でいう主務省令とは、政令の定めに従って、厚生労働大臣又は内閣総理大臣が出す命令のことです。

第百十四条第二項
10か所で使用

中小事業主は、前項の規定による掛金(以下「中小事業主掛金」という。)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない。

わかりやすく言うと

中小事業主が、使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が自分の掛金を事業主を通じて納めている場合に、その被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て、年一回以上定期的に拠出する掛金のことです(第六十八条の二第一項)。

第六十八条の二第二項
9か所で使用

事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。

わかりやすく言うと

企業型年金で、給付に充てるために積み立てるお金のことです。事業主は、政令で定めるところにより、これについて信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約を結ばなければなりません。

第八条第一項
8か所で使用

前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。

わかりやすく言うと

企業型年金の事業主が、給付に充てる積立金について結ぶ契約のことです。信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約です(第八条第一項)。

第八条第二項
8か所で使用

前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。…

わかりやすく言うと

企業型年金加入者等が、提示された運用の方法(指定運用方法を含みます)の中から一つ以上を選び、それぞれに充てる額を決めて、記録関連業務を行う運営管理機関などに示すことです。自分の個人別管理資産をどう運用するかを指示するものです。

第二十五条第二項
8か所で使用

確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法に基づいて事業主等が設立する企業年金連合会のことで、確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うためのものです。

第四十八条の二第一項
8か所で使用

確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)

わかりやすく言うと

確定給付企業年金の脱退一時金相当額と、企業年金連合会の規約で定める積立金をまとめた呼び名です。脱退一時金相当額とは、確定給付企業年金の加入資格を失い、規約で定める脱退一時金の要件を満たす人について、その年金から移すことのできる脱退一時金の額に相当する額です。

第五十四条の二第一項
8か所で使用

連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければ…

わかりやすく言うと

個人型年金の加入者や運用指図者が指定した、記録関連業務(その人の記録の保存や通知、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定など)を行う確定拠出年金運営管理機関のことです。

第六十六条第三項
8か所で使用

企業型年金及び個人型年金

第二条第一項
6か所で使用

確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)

わかりやすく言うと

確定拠出年金で、加入者等の氏名・住所・資産額などの記録、保存と通知、加入者等の運用の指図の取りまとめとその内容の資産管理機関または連合会への通知、給付を受ける権利の裁定を行う業務のことです。連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認など、厚生労働省令で定める業務は除かれます。

第二条第七項第一号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十四条第一項
6か所で使用

企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。

わかりやすく言うと

企業型年金の給付のことで、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の三つがあります。

第二十八条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十三条第二項第三号
6か所で使用

確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者

わかりやすく言うと

企業型年金で、事業主によって掛金が拠出され、かつ、自分の個人別管理資産について運用の指図を行う人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。

附則第二十八条第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第七項第二号
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十九条第一項
5か所で使用

…整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という。)の全部又は…

わかりやすく言うと

企業型年金加入者等の運用の指図に役立てるために、資産の運用に関する基礎的な資料を提供することなど、必要な措置を行う業務のことです。事業主は、この業務の全部または一部を企業年金連合会に委託することができます。

第四十八条の二第一項
5か所で使用

第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。

わかりやすく言うと

企業型年金の事業主や連合会が運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託する契約と、委託を受けた運営管理機関がその業務の一部をほかの運営管理機関に再委託する契約のことです(第七条第一項・第二項、第六十条第一項・第三項)。

第九十八条第一項第一号
5か所で使用

…第二十二条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下「第七号新確定拠出年金法」という。)第十一条第六号の規定は適用せず、第七号施行日以後も引き続き企業型年金加入者とする。

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号の第二十二条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。

附則第二十九条第一項
5か所で使用

第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。

わかりやすく言うと

企業型年金加入者ではないが企業型年金で自分の個人別管理資産の運用の指図を行う人(企業型年金運用指図者)である期間のことです。月単位で数え、その資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入します。

第十五条第四項
4か所で使用

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。…

わかりやすく言うと

企業型年金の加入者や運用指図者について、記録関連業務(その人の記録の保存や通知、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定など)を行う確定拠出年金運営管理機関のことです。

第十六条第一項
4か所で使用

…提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等(以下この条において「除外運用方法指図者」という。)(所在が明らかで…

わかりやすく言うと

企業型年金で、運用関連業務を行う運営管理機関などが提示運用方法から外そうとしている運用の方法を選んで、運用の指図をしている企業型年金加入者等のことです。

第二十六条第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十三条第二項第四号
4か所で使用

事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料…

わかりやすく言うと

企業型年金の給付の支給に必要な、加入者や運用指図者についての情報の収集、整理又は分析の業務のことで、運営管理業務は含みません。事業主は、この業務の全部又は一部を企業年金連合会に委託できます。

第四十八条の二第一項
4か所で使用

確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等

わかりやすく言うと

確定給付企業年金で、受給権の裁定に基づいて給付を支給する者のことです。事業主が積立金の管理と運用のために契約を結んだ信託会社や生命保険会社などの資産管理運用機関と、企業年金基金を合わせた呼び名です(確定給付企業年金法第三十条第三項)。

第五十四条の四第二項
4か所で使用

個人型年金の給付(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。第七十三条の二及び第百十三条第一項において…

わかりやすく言うと

企業型年金の資格を失った月や企業型年金が終わった月の翌月から六か月以内にほかへ移されなかったため、第八十三条第一項により個人別管理資産が連合会に移された人のことです。移された日以後に企業型年金加入者の資格を得た人や、個人型年金加入者・個人型年金運用指図者は除きます。

第五十五条第二項第六号
4か所で使用

個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるもの

わかりやすく言うと

国民年金法の第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に当たる個人型年金加入者のことです(第六十二条第一項第二号)。企業型年金加入者掛金を出している企業型年金加入者その他政令で定める人は除かれます。

第六十九条第一項
4か所で使用

確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産

わかりやすく言うと

終了した確定給付企業年金に残った財産のことです。確定給付企業年金法第八十九条第六項では、政令で定めるものを除き、終了の日にその年金の事業主などが給付の義務を負っていた人に分配するものとされています。

第七十四条の二第一項
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十五条第一項
4か所で使用

…承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という…

わかりやすく言うと

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則で、厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長と日本年金機構をまとめて指す呼び名です。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定…

わかりやすく言うと

社会保険庁長官、地方社会保険事務局長または社会保険事務所長をまとめた呼び名です。平成十九年法律第百九号の附則で、その法律の施行前にこれらの者がした処分などの扱いを定めるために使われています。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき…

わかりやすく言うと

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)のうち、その附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定めるとされています。

附則第五条第一項
4か所で使用

この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。

第二条第六項
3か所で使用

企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)

わかりやすく言うと

船員法上の船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶で、厚生年金保険の適用事業所とされるもののことです(厚生年金保険法第六条第一項第三号)。

第三条第三項第二号
3か所で使用

…その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に…

わかりやすく言うと

資格を失った日に実施事業所に使われていた期間が三年未満の企業型年金加入者について、その個人別管理資産のうち事業主掛金に当たる部分として政令で定めるものの全部または一部を事業主に返すと企業型年金規約で定めるときの、その返す資産の額のことです。

第三条第三項第十号
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十条第一項第二号
3か所で使用

第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって、企業型年金加入者がその資格を取得したとき その後最初に事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日

わかりやすく言うと

企業型年金で、事業主が拠出する掛金(事業主掛金)又は企業型年金加入者が自分で拠出する掛金(企業型年金加入者掛金)のことです。

第二十五条の二第一項第一号
3か所で使用

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき…

わかりやすく言うと

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)の第三条による改正が行われる前の確定拠出年金法のことです。

附則第五条第一項
3か所で使用

…附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定…

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の略称です。

附則第一条第一項第一号
3か所で使用

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の免許を受けた保険会社のうち生命保険業の免許を受けた会社と、外国の法令に基づき外国で保険業を行う者のうち内閣総理大臣の免許を受け、さらに外国生命保険業の免許を受けたもの(外国生命保険会社等)とを合わせた呼び名です。

第八条第一項第二号
2か所で使用

保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等

わかりやすく言うと

保険業法の損害保険業免許を受けた保険会社と、内閣総理大臣の免許を受けた外国保険業者のうち外国損害保険業免許を受けたもののことです。

第八条第一項第四号
2か所で使用

…政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という。)を、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で、かつ、三以上で選定し…

わかりやすく言うと

第二十三条第一項に掲げる運用の方法(預金や貯金、信託、有価証券の売買、生命保険や生命共済、損害保険の保険料や掛金の払込み、政令で定める要件に合う契約の締結)のうち、政令で定めるもののことです。

第二十三条第一項
2か所で使用

…第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(第二十六条第一項において「提示運用方法」という。)の中から一又…

わかりやすく言うと

企業型年金の加入者や運用指図者に提示された運用の方法のことで、指定運用方法が提示された場合はそれも含みます。加入者や運用指図者は、この中から選んで運用の指図をします。

第二十五条第二項
2か所で使用

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して三月以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは…

わかりやすく言うと

指定運用方法が示されている中で加入者が資格を得たとき、または加入者になった後に指定運用方法が示されたときに、その後最初に事業主掛金か企業型年金加入者掛金が納められた日から数えて、三か月以上で企業型年金規約が定める期間のことです。

第二十五条の二第一項
2か所で使用

前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は…

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特定期間が過ぎても運用の指図をしないため通知を受けた企業型年金加入者について、特定期間が過ぎた日から数えて、二週間以上で企業型年金規約が定める期間のことです。この期間が過ぎても指図がなければ、通知された指定運用方法で未指図の資産の全額を運用する指図をしたものとみなされます。

第二十五条の二第二項
2か所で使用

個人別管理資産のうち、第一項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される事業主掛金等について運用の指図が行われていないもの

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企業型年金で加入者ごとに積み立てられている資産のうち、指定運用方法の通知に係る猶予期間が終わる日までに運用の指図がされていない部分と、その日の後に納められた事業主掛金や企業型年金加入者掛金で運用の指図がされていない部分のことです。

第二十五条の二第三項
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給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

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企業型年金の給付(老齢給付金、障害給付金、死亡一時金)のうち、年金として支給されるもののことです。

第三十一条第一項
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企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受け…

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病気にかかったりけがをしたりした場合の、その病気やけがと、それが原因で起きた病気のことです。障害給付金の支給の要件で使われます。

第三十七条第一項
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…疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合に…

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その傷病(病気やけがと、それが原因で起きた病気)について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。障害給付金の支給の要件で使われます。

第三十七条第一項
2か所で使用

企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受け…

わかりやすく言うと

傷病について初めて医師か歯科医師の診療を受けた日(初診日)から一年六か月がたった日のことです。その期間内に傷病が治ったときは、治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日を含みます)になります。

第三十七条第一項
2か所で使用

実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が…

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企業型年金を実施する事業所の事業主が行う、会社法その他の法律による合併や会社分割その他の行為のうち、厚生労働省令で定めるもののことで、第五十四条の六だけで使われます。

第五十四条の六第一項
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…当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構(次条において「機構」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることがで…

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独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。合併などで企業型年金の加入資格を失った人を対象に事業主が中小企業退職金共済の契約を結ぶとき、事業主は本人の同意を得て、その人の個人別管理資産をこの機構へ移すよう申し出ることができます。

第五十四条の六第一項
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国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)

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企業型年金加入者掛金を自分で拠出している企業型年金加入者と、政令で定める人のことです。国民年金の第二号被保険者でも、これに当たる人は個人型年金加入者になれる人から除かれます(第六十二条第一項第二号)。

第六十二条第一項第二号
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公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く

第九十四条第一項
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確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。)は、必要があると認めるときは、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という。)に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

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この法律による給付を受ける権利を持っている人のことです。

第百十二条第一項
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企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)(以下この条において「企業型年金運用指図者等」という。)が死亡したときは…

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企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者のうち、その企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある人をまとめた呼び名で、第百十三条だけで使われます。

第百十三条第一項
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この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第三号に定める日前までの間における第六十二条第一項及び第三項の規定の適用については…

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確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)そのものが施行される日のことです。

附則第二条第一項
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…第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項(新法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による新法第二十三条第一項第一号又は第四号(新法第七十三条において準用する場合を含む。…

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平成十七年法律第百二号の第百十八条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。

附則第百十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にされた第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条第一項(旧法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による旧法第二十三条第一項第一号又は第四号(旧法第七十三条におい…

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平成十七年法律第百二号の第百十八条によって改正される前の確定拠出年金法のことです。

附則第百十一条第一項
2か所で使用

この法律の施行の日(次項及び附則第八条において「施行日」という。)前にされた第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三十三条第一項の老齢給付金の…

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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)の第二条による改正(平成三十年一月一日に施行された部分を除きます)が行われる前の確定拠出年金法のことです。

附則第三条第一項
2か所で使用

…第三条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という。)第二十三条第一項(改正後確定拠出年金法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める数を超える場合における当該企業型運用関連運…

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平成二十八年法律第六十六号の第三条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。

附則第五条第三項
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確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者

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個人型年金で、自分で掛金を拠出し、かつ、自分の個人別管理資産について運用の指図を行う人のことです(確定拠出年金法第二条第十項)。

附則第二十八条第一項
2か所で使用

…第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ…

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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の略称です。

附則第一条第一項第一号
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…厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。

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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

第二条第六項
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企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態に…

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企業型年金の加入者又は加入者であった人(個人別管理資産がある人に限ります)が病気やけがをした場合に、その初診日にすでにほかの傷病によって障害の状態にあるときの、その病気やけがのことです。

第三十七条第二項
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第百五十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え…

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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

附則第二条第一項
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この法律の施行の際現に第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認を受けている同条第五項に規定する簡易企業型年金については…

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令和七年法律第七十四号の第二十九条によって改正される前の確定拠出年金法のことです。

附則第三十二条第一項
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