この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。98語。法務省の英訳があるもの65語、本サイト訳33語。
第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者
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主務大臣の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む法人のことです(第八十八条)。確定拠出年金運営管理業とは、加入者等の記録や運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定、運用の方法の選定・提示などの業務の全部または一部を行う事業です。
企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方
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企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。
企業型年金運用指図者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という。)に申し出なければならない。
わかりやすく言うと
企業型記録関連運営管理機関(企業型年金の記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関)と、記録関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。
次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業
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運営管理業務の全部または一部を行う事業のことです。運営管理業務とは、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示・情報提供を行う運用関連業務です。
厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員でも私立学校教職員共済制度の加入者でもない人(第一号厚生年金被保険者)と、私立学校教職員共済制度の加入者である人(第四号厚生年金被保険者)を合わせた呼び名です。
前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。
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企業型年金で、提示する運用の方法のほかに、対象運用方法の中から一つ選んで加入者に提示する運用の方法のことです。長期的に物価などの変動による損失に備え、収益の確保を図るものとして厚生労働省令の基準に合うものでなければなりません。
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより…
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企業型年金の加入者や運用指図者について、運用関連業務(運用の方法の選定と提示、その運用の方法についての情報の提供)を行う確定拠出年金運営管理機関と、運用関連業務を行う事業主をまとめた呼び名です。
企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のもの
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企業型年金も確定給付企業年金も実施していない厚生年金保険の適用事業所の事業主で、使用する第一号厚生年金被保険者が三百人以下のもののことです。第一号厚生年金被保険者とは、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員と私立学校教職員共済制度の加入者を除いた、厚生年金保険の被保険者です。
中小事業主は、前項の規定による掛金(以下「中小事業主掛金」という。)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない。
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中小事業主が、使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が自分の掛金を事業主を通じて納めている場合に、その被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て、年一回以上定期的に拠出する掛金のことです(第六十八条の二第一項)。
確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
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確定給付企業年金法に基づいて事業主等が設立する企業年金連合会のことで、確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うためのものです。
確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)
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確定給付企業年金の脱退一時金相当額と、企業年金連合会の規約で定める積立金をまとめた呼び名です。脱退一時金相当額とは、確定給付企業年金の加入資格を失い、規約で定める脱退一時金の要件を満たす人について、その年金から移すことのできる脱退一時金の額に相当する額です。
連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければ…
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個人型年金の加入者や運用指図者が指定した、記録関連業務(その人の記録の保存や通知、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定など)を行う確定拠出年金運営管理機関のことです。
確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者
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企業型年金で、事業主によって掛金が拠出され、かつ、自分の個人別管理資産について運用の指図を行う人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。
…整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という。)の全部又は…
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企業型年金加入者等の運用の指図に役立てるために、資産の運用に関する基礎的な資料を提供することなど、必要な措置を行う業務のことです。事業主は、この業務の全部または一部を企業年金連合会に委託することができます。
第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき。
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企業型年金の事業主や連合会が運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託する契約と、委託を受けた運営管理機関がその業務の一部をほかの運営管理機関に再委託する契約のことです(第七条第一項・第二項、第六十条第一項・第三項)。
…第二十二条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下「第七号新確定拠出年金法」という。)第十一条第六号の規定は適用せず、第七号施行日以後も引き続き企業型年金加入者とする。
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令和二年法律第四十号の第二十二条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。
第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。
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企業型年金加入者ではないが企業型年金で自分の個人別管理資産の運用の指図を行う人(企業型年金運用指図者)である期間のことです。月単位で数え、その資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入します。
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。…
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企業型年金の加入者や運用指図者について、記録関連業務(その人の記録の保存や通知、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定など)を行う確定拠出年金運営管理機関のことです。
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料…
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企業型年金の給付の支給に必要な、加入者や運用指図者についての情報の収集、整理又は分析の業務のことで、運営管理業務は含みません。事業主は、この業務の全部又は一部を企業年金連合会に委託できます。
確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等
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確定給付企業年金で、受給権の裁定に基づいて給付を支給する者のことです。事業主が積立金の管理と運用のために契約を結んだ信託会社や生命保険会社などの資産管理運用機関と、企業年金基金を合わせた呼び名です(確定給付企業年金法第三十条第三項)。
個人型年金の給付(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。第七十三条の二及び第百十三条第一項において…
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企業型年金の資格を失った月や企業型年金が終わった月の翌月から六か月以内にほかへ移されなかったため、第八十三条第一項により個人別管理資産が連合会に移された人のことです。移された日以後に企業型年金加入者の資格を得た人や、個人型年金加入者・個人型年金運用指図者は除きます。
確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産
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終了した確定給付企業年金に残った財産のことです。確定給付企業年金法第八十九条第六項では、政令で定めるものを除き、終了の日にその年金の事業主などが給付の義務を負っていた人に分配するものとされています。
…承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という…
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日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則で、厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長と日本年金機構をまとめて指す呼び名です。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定…
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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長または社会保険事務所長をまとめた呼び名です。平成十九年法律第百九号の附則で、その法律の施行前にこれらの者がした処分などの扱いを定めるために使われています。
この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって、企業型年金加入者がその資格を取得したとき その後最初に事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日
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企業型年金で、事業主が拠出する掛金(事業主掛金)又は企業型年金加入者が自分で拠出する掛金(企業型年金加入者掛金)のことです。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認の申請をした者の当該申請に係る申請書に添付すべき…
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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)の第三条による改正が行われる前の確定拠出年金法のことです。
…附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の略称です。
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して三月以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは…
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指定運用方法が示されている中で加入者が資格を得たとき、または加入者になった後に指定運用方法が示されたときに、その後最初に事業主掛金か企業型年金加入者掛金が納められた日から数えて、三か月以上で企業型年金規約が定める期間のことです。
前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は…
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特定期間が過ぎても運用の指図をしないため通知を受けた企業型年金加入者について、特定期間が過ぎた日から数えて、二週間以上で企業型年金規約が定める期間のことです。この期間が過ぎても指図がなければ、通知された指定運用方法で未指図の資産の全額を運用する指図をしたものとみなされます。
個人別管理資産のうち、第一項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される事業主掛金等について運用の指図が行われていないもの
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企業型年金で加入者ごとに積み立てられている資産のうち、指定運用方法の通知に係る猶予期間が終わる日までに運用の指図がされていない部分と、その日の後に納められた事業主掛金や企業型年金加入者掛金で運用の指図がされていない部分のことです。
実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が…
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企業型年金を実施する事業所の事業主が行う、会社法その他の法律による合併や会社分割その他の行為のうち、厚生労働省令で定めるもののことで、第五十四条の六だけで使われます。
…当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構(次条において「機構」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることがで…
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独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。合併などで企業型年金の加入資格を失った人を対象に事業主が中小企業退職金共済の契約を結ぶとき、事業主は本人の同意を得て、その人の個人別管理資産をこの機構へ移すよう申し出ることができます。
国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(第四項第六号において「企業型掛金拠出者等」という。)を除く。)
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企業型年金加入者掛金を自分で拠出している企業型年金加入者と、政令で定める人のことです。国民年金の第二号被保険者でも、これに当たる人は個人型年金加入者になれる人から除かれます(第六十二条第一項第二号)。
企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)(以下この条において「企業型年金運用指図者等」という。)が死亡したときは…
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企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者のうち、その企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある人をまとめた呼び名で、第百十三条だけで使われます。
…第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項(新法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による新法第二十三条第一項第一号又は第四号(新法第七十三条において準用する場合を含む。…
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平成十七年法律第百二号の第百十八条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。
この法律の施行前にされた第百十八条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条第一項(旧法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による旧法第二十三条第一項第一号又は第四号(旧法第七十三条におい…
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平成十七年法律第百二号の第百十八条によって改正される前の確定拠出年金法のことです。
この法律の施行の日(次項及び附則第八条において「施行日」という。)前にされた第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三十三条第一項の老齢給付金の…
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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)の第二条による改正(平成三十年一月一日に施行された部分を除きます)が行われる前の確定拠出年金法のことです。
…第三条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という。)第二十三条第一項(改正後確定拠出年金法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める数を超える場合における当該企業型運用関連運…
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平成二十八年法律第六十六号の第三条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。
確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者
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個人型年金で、自分で掛金を拠出し、かつ、自分の個人別管理資産について運用の指図を行う人のことです(確定拠出年金法第二条第十項)。
…第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ…
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の略称です。
…厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。
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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
この法律の施行の際現に第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認を受けている同条第五項に規定する簡易企業型年金については…
わかりやすく言うと
令和七年法律第七十四号の第二十九条によって改正される前の確定拠出年金法のことです。