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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。204語。法務省の英訳があるもの104語、本サイト訳100語。

204 / 204

第三十七条の登録を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。

第二条第三項
88か所で使用

銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと

第二条第二項
69か所で使用

次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

電子決済手段の売買・交換とその媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理(内閣府令で定めるものを除く)、資金移動業者の委託を受け利用者との合意に基づいて為替取引に関する債権の額を増減させること、のいずれかを業として行うことです。

第二条第十項
62か所で使用

次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して利用者の金銭を管理すること、他人のために暗号資産を管理すること(他の法律に特別の規定がある場合を除きます)のいずれかを業として行うことです。

第二条第十五項
60か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

金額又は物品・サービスの数量を証票や電子機器などに記載・記録し、それに応じた対価を得て発行される証票等や番号・記号などで、発行者等への代金の支払に使えるもの、又は発行者等に物品等の給付やサービスの提供を請求できるもののことです。

第三条第一項
60か所で使用

第六十二条の三の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業(電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを業として行うこと)について、内閣総理大臣の登録(第六十二条の三)を受けた者のことです。

第二条第十二項
55か所で使用

第六十三条の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

暗号資産交換業を行うために、第六十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

第二条第十六項
55か所で使用

第六十三条の二十二の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。

第二条第十九項
52か所で使用

第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者

わかりやすく言うと

第五条第一項の届出書を提出した自家型発行者(発行の業務の全部廃止を届け出て払戻しを完了した者を除きます)と、第七条の登録を受けた法人である第三者型発行者を合わせた呼び名です(第三条第六項・第七項)。

第二条第一項
45か所で使用

次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者以外の者が、それらの業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段または暗号資産の売買や交換の媒介をすることを、業として行うことです。

第二条第十八項
39か所で使用

第六十四条第一項の免許を受けた者

わかりやすく言うと

銀行等の間の為替取引による債権債務を清算するため、債務の引受けなどの方法で銀行等の間の債務を負担する業務(資金清算業)について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです(第六十四条第一項)。

第二条第二十四項
33か所で使用

第六十三条の二十三の許可を受けた者

わかりやすく言うと

為替取引分析業を行うために、第六十三条の二十三により主務大臣の許可を受けた者のことです。

第二条第二十二項
32か所で使用

為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うこと

第二条第二十三項
31か所で使用

第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人

わかりやすく言うと

前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者が設立した一般社団法人で、一定の要件を満たし、申請により内閣総理大臣の認定を受けたものです(第八十七条)。

第二条第二十五項
30か所で使用

複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

銀行等その他の政令で定める複数の金融機関等の委託を受け、それらが行う為替取引について、外国為替及び外国貿易法で許可等が必要な支払等に当たるか、財産凍結等対象者などに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することのいずれかを業として行うことです。

第二条第二十一項
29か所で使用

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

わかりやすく言うと

銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法の十の法律のことです。

第二条第三十四項
23か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

代金の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買でき、電子的に記録されて電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、それと不特定の者との間で交換できる同様の財産的価値のことです。通貨、通貨建資産、電子決済手段と、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号の権利を表示するものは除きます。

第二条第十四項
20か所で使用

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。

第六十三条の四十一第一項
20か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者と売買できる、電子的に記録された通貨建ての財産的価値で電子的に移転できるもの(有価証券や前払式支払手段などを除く)、これと交換できるもの、一定の信託受益権(特定信託受益権)、これらに準ずる内閣府令で定めるものです。

第二条第五項
19か所で使用

次に掲げる者

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行、信用金庫と信用金庫連合会、労働金庫と労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合とそれらの連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫です。協同組合連合会以下の組合と連合会は法律で定める一定の事業を行うものに限ります。

第二条第三十二項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十七条第一項第二号
18か所で使用

苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業または電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続と、これらに関する和解できる紛争を裁判によらずに解決する手続の業務、およびそれに付随する業務です。

第二条第二十七項
17か所で使用

資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと

わかりやすく言うと

資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むものは除きます(第三十六条の二)。

第三十六条の二第三項
17か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する前払式証票(以下単に「前払式証票」という。)以外の前払式支払手段(第三条第一項に規定する前…

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)そのものが施行される日のことです。

附則第三条第一項
16か所で使用

第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別

第三十八条第一項第七号
15か所で使用

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。

第六十三条の四十一第二項
15か所で使用

…第十四条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出したものとみなす。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号の第十四条によって改正された後の資金決済に関する法律のことです。

附則第三条第一項
15か所で使用

物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)

第二条第六項
14か所で使用

電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理

第二条第十一項
13か所で使用

取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事

わかりやすく言うと

取締役、監査役、執行役、会計参与、理事又は監事のことです。この章(為替取引分析業)と次の章で、この意味で使われます。

第六十三条の二十五第二項第五号
13か所で使用

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により、外国で第三十七条の資金移動業者の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて、為替取引を業として営む者のことです。

第二条第四項
12か所で使用

第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、その暗号資産交換業者のために暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介を行うことです(第二条第十八項第二号)。

第二条第十八項
12か所で使用

資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの

わかりやすく言うと

資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。

第三十六条の二第一項
12か所で使用

第一号に掲げる行為

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段の売買や他の電子決済手段との交換の媒介をすることです。

第二条第十八項
11か所で使用

この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区…

わかりやすく言うと

毎年三月三十一日と九月三十日のことです。この日までに発行した全ての前払式支払手段のこの日における未使用残高の合計額として内閣府令に従って算出した額が、基準日未使用残高です。

第三条第二項
11か所で使用

第七条の登録を受けた法人

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。

第三条第七項
11か所で使用

当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約

わかりやすく言うと

資金移動業者が信託会社等と結ぶ信託契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、信託財産をその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対する為替取引の債務の全部又は一部の弁済に充てることを目的として、信託会社等が信託財産の管理などを行うもののことです。

第四十五条の五第一項
11か所で使用

第三条第一項に規定する前払式支払手段

わかりやすく言うと

金額又は物品・サービスの数量を証票や電子機器などに記載・記録し、それに応じた対価を得て発行される証票等や番号・記号などで、発行者等への代金の支払に使えるもの、又は発行者等に物品等の給付やサービスの提供を請求できるもののことです(第三条第一項)。

第八十七条第一項第一号
11か所で使用

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により外国で第六十二条の三の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて電子決済手段等取引業を行う者、又はその外国の法令に従い、第二条第十項第四号の行為(資金移動業者の委託による為替取引の債権額の増減)に相当する行為を業として行う者のことです。

第二条第十三項
10か所で使用

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により、外国で第六十三条の二の暗号資産交換業者の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて、暗号資産交換業を行う者のことです。

第二条第十七項
10か所で使用

第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。

第二条第二十六項
10か所で使用

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)

わかりやすく言うと

信託業法の信託会社(信託業の免許又は管理型信託業の登録を受けた者)と外国信託会社(外国信託業者で国内の主たる支店について免許又は登録を受けた者)、及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関のことです。

第二条第二十九項
10か所で使用

前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額

わかりやすく言うと

前払式支払手段の発行者が毎年三月三十一日と九月三十日(基準日)までに発行した全ての前払式支払手段の、その基準日の未使用残高の合計額として、内閣府令に従って算出した額のことです。

第三条第二項
10か所で使用

第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)

わかりやすく言うと

自家型前払式支払手段だけを発行し、その基準日未使用残高が基準日に初めて基準額を超えたときなどに、内閣総理大臣に届出書を出した者のことです。発行の業務の全部を廃止した届出をし、残高の払戻しを終えた者は除きます。

第三条第六項
10か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第十四条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第五条第一項の届出書を提出している自家型発行者(資金決済に関する法律第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。)は…

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号の第十四条によって改正される前の資金決済に関する法律のことです。

附則第三条第一項
10か所で使用

破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)

第二条第三十三項
9か所で使用

前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段

わかりやすく言うと

前払式支払手段のうち、発行する者やこれと政令で定める密接な関係のある者から物品を買ったり借りたり、サービスを受けたりするときだけ代金の支払に使えるもの、またはこれらの者に対してだけ物品やサービスの提供を請求できるものです。

第三条第四項
9か所で使用

第三条第二項に規定する基準日

わかりやすく言うと

第三条第二項の基準日、つまり毎年三月三十一日と九月三十日のことです。

附則第四条第一項
9か所で使用

この法律の施行の際現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二…

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号の第一条によって改正された後の資金決済に関する法律のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

新資金決済法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号による改正後のこの法律で定める第二種資金移動業のことで、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもの(第三種資金移動業を除きます)です(第三十六条の二第二項)。

附則第七条第一項
9か所で使用

特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

特定信託受益権(電子的に移転できる金銭信託の受益権で、一定の要件を満たすもの)を発行する信託会社等のうち、政令で定めるものです。信託業務を営む銀行などの金融機関(信託銀行等)は除きます。

第二条第三十項
8か所で使用

自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段

第三条第五項
8か所で使用

資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むこと

第三十六条の二第四項
8か所で使用

資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じ…

わかりやすく言うと

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者のことです。資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する契約(履行保証金保全契約)などの相手方になります。

第四十四条第一項
8か所で使用

当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約

第四十五条第一項
8か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

8か所で使用

為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務

わかりやすく言うと

為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務のことです。為替取引分析業者は、為替取引分析業とこの業務のほかは、支障のおそれがないとして主務大臣の承認を受けた業務を除き、他の業務を行うことができません。

第六十三条の二十七第一項
8か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する前払式証票(以下単に「前払式証票」という。)以外の前払式支払手段(第三条第一項に規定する前…

わかりやすく言うと

この法律の附則第二条により廃止された、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)のことです。

附則第三条第一項
8か所で使用

第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段

わかりやすく言うと

前払式支払手段(対価を受けて発行され、代金の支払や物品・サービスの請求に使える証票や番号など)のうち、自家型でないものです。自家型とは、発行した者かこれと政令で定める密接な関係にある者からの購入などの支払にしか使えないもの、又はこれらの者にしか請求できないものをいいます(第三条第四項・第五項)。

附則第八条第一項
8か所で使用

この法律の施行の際現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二…

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号の第一条によって改正される前の資金決済に関する法律のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

第一号又は第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

暗号資産の売買や他の暗号資産との交換(第二条第十五項第一号)と、その媒介、取次ぎ又は代理(第二条第十五項第二号)のことです。

第二条第十五項
7か所で使用

銀行等その他の政令で定める者

わかりやすく言うと

銀行等をはじめとして、政令で定める者のことです。為替取引分析業は、複数の金融機関等から委託を受けて、その行う為替取引を分析し、結果を通知する業務です。

第二条第二十一項
7か所で使用

紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別

わかりやすく言うと

紛争解決等業務の対象となる業務の区分で、資金移動業者の為替取引の業務、電子決済手段等取引業者の業務(仲介業者による電子決済手段の仲介を含む)、暗号資産交換業者の業務(仲介業者による暗号資産の仲介を含む)の三つです。

第二条第二十八項
7か所で使用

資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)

わかりやすく言うと

資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもので、特に少額の第三種資金移動業にあたるものは除きます(第三十六条の二第二項)。

第三十六条の二第二項
7か所で使用

当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約

わかりやすく言うと

資金移動業者が履行保証人適格者と結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者がその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に負う為替取引の債務の全部又は一部の額を、履行保証人適格者が引き受けるもののことです。

第四十五条の三第一項
7か所で使用

第三条第七項に規定する第三者型発行者

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段(発行する者やその密接な関係者との取引以外にも使える前払式支払手段)を発行する業務について、内閣総理大臣の登録(第七条)を受けた法人のことです。

附則第五条第一項
7か所で使用

…当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で…

わかりやすく言うと

第二種・第三種資金移動業で、資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日のことです。この期間の要履行保証額の最高額以上の履行保証金を、この日から一週間以内で内閣府令で定める期間内に資金移動業者が定める期間内に供託します。

第四十三条第一項第二号
6か所で使用

第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理…

わかりやすく言うと

第三種資金移動業の未達債務の額に相当する金銭を、銀行等への預貯金(口座の名義から管理すべき金銭であることが明らかなもの)で管理する方法など、内閣府令で定める管理の方法のことです(第四十五条の二第一項第一号)。

第四十五条の二第一項第一号
6か所で使用

…その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき…

わかりやすく言うと

履行保証人債務引受契約に基づいて、履行保証人適格者が引き受けることとされている債務の額のことです。契約を届け出た資金移動業者は、契約の効力がある間、この額について履行保証金の全部又は一部を供託しないことができます。

第四十五条の三第一項
6か所で使用

当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約

わかりやすく言うと

資金移動業者の委託を受けた履行保証人適格者が利用者との間で結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者が利用者に負うその種別の資金移動業に係る為替取引の債務の全部又は一部を保証するもののことです。

第四十五条の四第一項
6か所で使用

…当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき…

わかりやすく言うと

履行保証人保証契約に基づいて、履行保証人適格者が利用者に対して負うこととされている保証債務の額のことです。契約の締結を届け出た資金移動業者は、契約の効力がある間、この額について履行保証金の全部又は一部を供託しないことができます。

第四十五条の四第一項
6か所で使用

…その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい…

わかりやすく言うと

資金移動業者が信託会社などと結ぶ履行保証金弁済信託契約で、利用者に対する為替取引の債務のうち信託財産から弁済に充てることとされているものの額です。この章でこの名前を使う規定は、この額が信託財産の額(規定によっては換価した額)を上回るときはその額によると、そのつど定めています。

第四十五条の五第一項
6か所で使用

同一の手続により一括して行う履行保証金の供託

第五十八条の二第五項第四号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十一条第二項第二号
6か所で使用

…前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う…

わかりやすく言うと

認定資金決済事業者協会が行う業務で、会員などに法令や規則を守らせるための指導・勧告、利用者の保護のための指導、規則の制定、遵守状況の調査、情報の提供、苦情の処理、広報などです(第八十八条)。

第八十七条第一項
6か所で使用

第三条第一項に規定する前払式支払手段

わかりやすく言うと

金額又は物品・サービスの数量を証票や電子機器などに記載・記録し、それに応じた対価を得て発行される証票等や番号・記号などで、発行者等への代金の支払に使えるもの、又は発行者等に物品等の給付やサービスの提供を請求できるもののことです(第三条第一項)。

附則第三条第一項
6か所で使用

第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うこと

わかりやすく言うと

他人のために暗号資産を管理すること(令和元年法律第二十八号による改正後の第二条第七項の暗号資産の管理)を業として行うことです。改正前から仮想通貨交換業に含まれていた、自ら行う売買等に関する利用者の仮想通貨の管理に当たるものは除きます。

附則第二条第一項
6か所で使用

前項の規定により資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第二種業者」という。)は、内閣府令で定める期間内に新資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する内閣府令で…

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号の附則第一条第二号の規定の施行の際に第三十七条の資金移動業者の登録を受けていた者(なお従前の例により登録を受けた者を含みます)で、第二種資金移動業を営む資金移動業者として登録を受けたものとみなされる者のことです。

附則第七条第二項
6か所で使用

金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の保有により運用するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの

わかりやすく言うと

電子的に記録され、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値に表示された金銭信託の受益権で、受け入れた金銭の内閣府令で定める割合以上を預貯金で管理し、残りを内閣府令で定める国債証券などの債券で運用するなど、内閣府令で定める要件を満たすものです。

第二条第九項
5か所で使用

第四号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。

第二条第十五項
5か所で使用

第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額

わかりやすく言うと

前払式支払手段が発行された時点の価値のことで、金額で表すもの(第三条第一項第一号)は代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すもの(第三条第一項第二号)は給付や提供を請求できる数量をいいます。

第三条第三項
5か所で使用

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第三者型前払式支払手段のうち、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録され、電子的に移転できるもので、移転できる一件当たりの額や一定期間の総額が高額であるなど内閣府令で定める要件を満たすもの、またはこれに準ずるとして内閣府令で定めるものです。

第三条第八項
5か所で使用

前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を…

わかりやすく言うと

政令で定める額のことです。前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高がこの額を超えるときは、その二分の一以上の額の発行保証金を供託しなければなりません。

第十四条第一項
5か所で使用

当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約

第十六条第一項
5か所で使用

当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額

第四十四条第一項
5か所で使用

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約

わかりやすく言うと

政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。

第四十四条第一項
5か所で使用

この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以…

わかりやすく言うと

第三種資金移動業を営む資金移動業者が、履行保証金の全部または一部を供託せずに預貯金などで管理するために届け出る、未達債務の額のうち預貯金等管理方法で管理する額の割合です。変更したときは変更後の割合をいいます。

第四十五条の二第一項
5か所で使用

第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業

わかりやすく言うと

資金移動業のうち、特定信託受益権の発行による為替取引(特定信託為替取引)だけを業として営むもののことです(第三十六条の二第四項)。

第六十二条の六第一項第九号
5か所で使用

登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者

わかりやすく言うと

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(その登録申請者を含みます)が委託を受ける相手の電子決済手段等取引業者(所属電子決済手段等取引業者)と暗号資産交換業者(所属暗号資産交換業者)を合わせた呼び名です。

第六十三条の二十二の五第一項第一号ハ
5か所で使用

第六十二条の十七第一項又は第六十三条の二十二の十五第一項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

わかりやすく言うと

第六十二条の十七第一項(電子決済手段等取引業者)又は第六十三条の二十二の十五第一項(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者)によって、特定電子決済手段等取引契約に係る業務に準用される金融商品取引法の規定のことです。

第百九条第一項第九号
5か所で使用

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第十六条第一項の承認を受けている者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)に新資金決済法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

附則第五条第一項
5か所で使用

第三号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。

第二条第十項
4か所で使用

資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続

第二条第二十七項
4か所で使用

資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)

わかりやすく言うと

資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。

第四十三条第二項
4か所で使用

指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるもの

第五十一条の四第一項第一号
4か所で使用

第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では各営業日を、第二種・第三種資金移動業では資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日(第四十三条第一項第二号の基準日)をいいます。

第五十八条の二第五項第二号
4か所で使用

指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるもの

4か所で使用

指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるもの

4か所で使用

ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第二十一項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数そ…

わかりやすく言うと

金融機関等が為替取引分析業を行う者に委託する、第二条第二十一項各号の行為(為替取引についての分析とその結果の通知)のいずれかに係る業務のことです。

第六十三条の二十三第一項
4か所で使用