The amount of the death lump-sum payment is the amount specified in the right-hand column of the following table according to the number of months, as of the day preceding the date of death, combining the number of months of premium-paid periods, three-quarters of the number of months of the one-quarter premium exemption period, one-half of the number of months of half premium exemption periods, and one-quarter of the number of months of the three-quarter premium exemption period, relating to the insured period as a category 1 insured person up to the month preceding the month that contains the date of death.
| The number of months, as of the day preceding the date of death, combining the number of months of premium-paid periods, three-quarters of the number of months of the one-quarter premium exemption period, one-half of the number of months of half premium exemption periods, and one-quarter of the number of months of the three-quarter premium exemption period, relating to the insured period up to the month preceding the month that contains the date of death | Amount |
| 36 months or more but less than 180 months | 120,000 yen |
| 180 months or more but less than 240 months | 145,000 yen |
| 240 months or more but less than 300 months | 170,000 yen |
| 300 months or more but less than 360 months | 220,000 yen |
| 360 months or more but less than 420 months | 270,000 yen |
| 420 months or more | 320,000 yen |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
| 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 | 金額 |
| 三六月以上一八〇月未満 | 一二〇、〇〇〇円 |
| 一八〇月以上二四〇月未満 | 一四五、〇〇〇円 |
| 二四〇月以上三〇〇月未満 | 一七〇、〇〇〇円 |
| 三〇〇月以上三六〇月未満 | 二二〇、〇〇〇円 |
| 三六〇月以上四二〇月未満 | 二七〇、〇〇〇円 |
| 四二〇月以上 | 三二〇、〇〇〇円 |
Notwithstanding the preceding paragraph, the amount of the death lump-sum payment paid to the surviving family members of a person whose premium-paid period relating to the premium under Article 87-2, paragraph (1), as of the day preceding the date of death, relating to the insured period as a category 1 insured person up to the month preceding the month that contains the date of death, is three years or more, is the amount specified in that paragraph plus 8,500 yen.
死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
金額
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて…
第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て…
定義第五条第一項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。
定義第五条第四項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の三を納めなくてよいとされ(第九十条の二第一項)、残りの四分の一を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第五項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第六項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
略称規定第七条第一項第一号
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で…
わかりやすく言うと
日本国内に住所がある二十歳以上六十歳未満の人のうち、第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)にも第三号被保険者にも当たらない人のことです。厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人など、厚生労働省令で定める人は除かれます。