Where the whereabouts of a spouse have been unknown for one year or more, payment of the survivors' basic pension to the spouse is suspended, upon the application of a child having the right to receive a survivors' basic pension, retroactively to the time when the whereabouts became unknown.
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。
The spouse may apply at any time for the cancellation of the suspension of payment under the preceding paragraph.
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。
略称規定第三十七条の二第一項
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ…
わかりやすく言うと
被保険者または被保険者であった人の配偶者のことです。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、その人の死亡当時その人に生計を維持され、一定の要件を満たす子と生計を同じくしていた人に限られます(第三十七条の二)。