附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十七年度以後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十七年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成十七年三月一日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十六年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十六年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。
第三条
新国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から新国保法附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金(老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額
平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金(老人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十六に相当する額
平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金(介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額
平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金(旧介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額(旧介護保険法第百五十一条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額
平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
平成十五年度の概算医療費拠出金の額が平成十五年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額
平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
平成十五年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十五年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額
平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
平成十五年度の概算介護給付費納付金の額が平成十五年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
平成十五年度の基準超過費用額(新国保法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の百分の九に相当する額
新国保法第七十二条の二の二第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第十二項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。