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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、、及び並びに、、、、、及び第五十六条の規定 公布の日

第三十六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民健康保険法(次条において「新国保法」という。)の規定(入居に係る部分に限る。)は、に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、施行日以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第三十七条

この法律の施行前にに規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所をすることにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所をしている間は、の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等(に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院等(に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をしている国民健康保険の被保険者であって、現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入所施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる国民健康保険の被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

前二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所をする前に入院等をしていた病院等をそれぞれに規定する病院等とみなして、の規定を適用する。

第五十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。