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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定(中を削り、をとし、及びを削り、をとし、をとする改正規定、同表の改正規定、(十の三)の改正規定並びにの改正規定を除く。)並びに及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。