附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
昭和四十三年一月一日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主(世帯主が被保険者でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の第四十二条第一項ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、昭和四十一年四月一日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主以外の被保険者に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「基準日」という。)以後に行なわれる療養の給付及び基準日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
昭和四十一年四月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で当該一部負担金の割合を十分の三以下としたことにより昭和四十年度において国民健康保険法第七十四条の規定による補助を受けたもの 昭和四十一年四月一日
昭和四十二年一月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で厚生大臣の承認を受けたもの 昭和四十二年一月一日
前各号に掲げる市町村以外の市町村 昭和四十三年一月一日
前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被保険者の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。
この法律による改正後の第七十二条第二項の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。
地方自治法第二百三十一条の三第三項の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した国民健康保険法の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第二項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。