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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、の規定及び附則第三条の規定は、同年四月一日から施行する。

第三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。