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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに、及びの規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定並びにに四項を加える改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、及びの規定 平成十年七月一日

第三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定によりに掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)に掲げる事項の議決に係る(において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

第四条

の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、に規定する特定承認保険医療機関又はに規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第六条

の規定により読み替えて適用されるの規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。

第七条

の規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、及び中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。

第八条

の規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、及び中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。