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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

に一項を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、の改正規定(「」を「又は」に、「」を「若しくは又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに及びの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日