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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及び並びにの改正規定並びにの改正規定及びをとし、の次に五条を加える改正規定、中の改正規定並びに中ただし書及びの改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに及び第三十八条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定 令和八年八月一日

略

中、、、、、及び、及び、、、及び、及び、、の表並びにの改正規定、中、、、及び、及び並びにの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及び、、、、、、、、、並びにの改正規定、中、、、、及び、、、、並びに及びの改正規定、中、、及び並びに及びの改正規定、中、、及び並びに及びの改正規定並びにの規定並びに、、、、及びの規定、中の項の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中及びの改正規定並びにの規定 令和十年四月一日

、及びの規定、中並びにイ及びニの改正規定、中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、及び、、第四章第四節第五款の款名、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、、、、、、、並びにの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、及びの規定並びに、、、、、、、、及びの規定、中の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定並びに及びの改正規定、、及びの規定、中の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第六条(国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)

国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第七条

市町村(特別区を含む。において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第六号施行日前においても行うことができる。

第三十八条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。