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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定を除く。)、、及びの規定並びに中の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに、、、及びの規定、中の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及びをとし、をとし、をとし、の次に二号を加える改正規定、の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに(の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日