第五条
平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十七年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第五条第一項において準用する附則第四条第一項及び一部改正法附則第五条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算医療費拠出金の額の百分の七に相当する額
平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額
平成十七年度の概算医療費拠出金の額が平成十七年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の七に相当する額
平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額
平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成十七年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成十九年度の概算納付金の額の百分の七に相当する額
平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額
平成十七年度の概算介護給付費納付金の額が平成十七年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額
平成十七年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額
第十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。