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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老人福祉法目次の改正規定、第四章の二を削る改正規定、第四章の三を第四章の二とする改正規定及びの改正規定(「若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定並びに、、、、、(ただし書の改正規定及び各号を削る改正規定並びにの改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

(の改正規定に限る。)の規定並びに、(の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)に限る。)、第二十八条、(の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)に限る。)及びの規定 の施行の日のいずれか遅い日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十八条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のに掲げる特定施設(の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被保険者については、なお従前の例による。

第二十九条

の規定は、に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている国民健康保険の被保険者(に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。