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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、中の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及びの規定は、公布の日から施行する。

第十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。