3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第百十六条の二の改正規定及び次条の規定は、同年七月一日から施行する。
第二条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成七年七月一日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第八条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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