5 条
附 則
第一条(施行期日等)
この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第五条中国民健康保険法附則第十二項を削る改正規定、同法附則第十三項の改正規定及び同項を同法附則第十二項とする改正規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の国民健康保険法附則第十二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
第六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第四十三条第三項の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第七条
平成九年八月三十一日に国民健康保険組合の組合員であって、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
第十五条(検討等)
政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十六条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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