検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに中の次に五条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの次に三条を加える改正規定(に係る部分を除く。)並びにの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。

第三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に行われているの規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)の規定による協議については、なお従前の例による。

第四条

平成二十年度から平成二十二年度までの各年度につきの規定により指定を受けた市町村については、並びにからまで、、及びの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係るに規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。

平成二十二年度につきの規定により指定を受けた市町村であって平成二十四年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「」とあるのは、「中「」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十八号)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、」とする。

第五条

の規定による改正後の国民健康保険法(以下「改正後国保法」という。)第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第六条

この法律の施行の際現に存するの規定による広域化等支援基金は、の規定による広域化等支援基金とみなす。

第二十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。