附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
平成四年度以前の年度の国民健康保険法第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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この法律は、平成五年四月一日から施行する。
平成四年度以前の年度の国民健康保険法第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。