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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、、及び第百二十二条の規定 公布の日

(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、、、、、及び、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、(第二号、、及びに係る部分に限る。)及び(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、、、、(において準用する場合を含む。)、、(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、、、(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び、、及び、及び並びに(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、及び、(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、、、及び(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、及び、、(に係る部分に限る。)及び、(に係る部分を除く。)及び、、(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、及び(の規定を及びにおいて準用する場合に係る部分に限る。)並びに並びに及び(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに、、、、、、、、、、、、、、、、第八十五条から第九十条まで、、、、、、、、、、及びの規定 平成十八年十月一日

第八十四条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第八十五条

当分の間、中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又はに規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。

前項の規定により読み替えられたの規定は、に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第百二十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百二十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。