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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

第三条

昭和六十三年度につきの規定により指定を受けた市町村であつてに規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度においての規定により負担する額については、中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。

昭和六十五年度におけるの規定による調整交付金の総額については、中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。

第一項に規定する市町村の昭和六十五年度におけるの規定による繰入れについては、中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

第四条

昭和六十三年度及び昭和六十四年度につきの規定により指定を受けた市町村についての規定を適用する場合においては、ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。