附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに附則第二条第二項から第五項までの規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
第二条(国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)
この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和四十年三月三十一日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第四十二条第一項及び第五十二条第一項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。
第二項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第二項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。
第二項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
| 第四十二条第二項 | 次条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金 | 国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第三項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金 |
| 第四十三条第四項 | 前条第一項並びに第一項及び第二項 | 前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項 |
| 第四十三条第五項 | 前条第一項及びこの条第二項 | 前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項 |
| 第四十四条第一項 | 前二条 | 第四十二条第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項 |
| 第四十四条第二項 | 第四十二条第一項及び前条第二項 | 第四十二条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項 |
| 第四十四条第三項 | 前条第四項 | 前条第四項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項 |
| 一部負担金 | 一部負担金又は差額 | |
| 第五十二条第三項 | 前二項 | 第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項 |
| 第五十六条第二項 | 第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金 | 国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金 |
| 第五十六条第三項 | 第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているとき | 国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合を定めているとき |
| 第二項 | 第三項 | |
| 第五十七条 | 一部負担金 | 一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項の規定による差額 |
この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後三年(この法律による改正前の国民健康保険法第五十三条ただし書の規定により三年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和四十年三月三十一日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して三年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。
国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第五十五条第一項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。
昭和三十八年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金の総額は、同条第二項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。