理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。
組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。
第三節 解散及び合併
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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第四節 雑則
この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。