附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日
略
第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日
第六十条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三項第二号及び第四項第二号に規定する後期高齢者支援金は、同条第三項第二号の規定にかかわらず、それぞれ同号の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同法附則第二十一条の三第一項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この項において「改正前国保法」という。)附則第二十一条の三第一項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第二十一条第三項第二号の規定を適用するとしたならば同号の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第二項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第五項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額は、国民健康保険法附則第二十一条第五項の規定にかかわらず、平成二十九年改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。