検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び第七十一条の規定 公布の日

略

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに並びに、、、、、、第六十条及びの規定 平成二十八年十月一日

第六十条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十八年度におけるの規定により読み替えられた及びに規定する後期高齢者支援金は、の規定にかかわらず、それぞれの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとしての規定による改正前の国民健康保険法(以下この項において「改正前国保法」という。)の規定により読み替えられたの規定を適用するとしたならばの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

平成二十八年度におけるの規定により読み替えられたに規定する及びに掲げる額は、の規定にかかわらず、及びに掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と同年度における及びに掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。