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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに、ただし書、、ただし書、、、、、、、、、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

略

の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、のうち、介護保険法の目次の改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に十条を加える改正規定、及びの改正規定、第六章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、、、の見出し及び、、及び並びにの改正規定、第十一章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにただし書の改正規定並びにに一条を加える改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに、及び、、(ただし書を除く。)、、、、、第三十三条から第三十九条まで、、並びにの規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 平成二十七年四月一日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定並びに(ただし書を除く。)、、、並びにの規定、中ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、中の項の改正規定、及びの規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三十三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

第三十四条

新国保法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第三号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

第三十五条

において準用するの規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)の規定は、の規定による改正前のにおいて準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金(以下この条において「第三号施行日前延滞金」という。)のうち第三号施行日以後の期間に対応するもの及びにおいて準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項に規定する延滞金について適用し、第三号施行日前延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第七十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条(政令への委任)

及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。