附 則
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律の施行の日において、この法律による改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者(同条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付するものとする。
市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
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