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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中の改正規定(の表に係る部分に限る。)、中の改正規定、の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定並びにの規定は昭和五十九年十月一日から、中健康保険法附則に二条を加える改正規定、中船員保険法附則に三項を加える改正規定、中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、中の改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに中の改正規定及びの表の改正規定(の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、中の改正規定は同年十月一日から、中の改正規定及びの規定は昭和六十一年四月一日から、中の改正規定及びの前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、中の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及び第五章中の次に二節を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに(社会保険審議会及びの改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

第十六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

第十七条

第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の範囲内において、の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。

当該年度におけるの療養給付費交付金の額から当該年度におけるに規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合がに掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額

当該年度におけるに掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における及びの規定により算定した額を控除した額

の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

に規定する調整交付金の総額は、当分の間、の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。

第六十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。