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11 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

第二条

この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。

第三条

前条の市町村で、特別の事情があるものは、第三条第一項及び前条の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。

第四条

第十一条の規定は、前二条の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。

第五条

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。

第五条の二(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)

指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。

継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第百十六条の二の規定を適用する。

第六条(保険料の徴収に関する読替え)

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第二項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに健康保険法」とする。

第七条(病床転換支援金の経過措置)

に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「並びにの規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びにの規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項中「及びの規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及びの規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

第八条(合併市町村における保険料の賦課に関する特例)

に規定する合併市町村は、に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(令和十二年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。

第九条(調整交付金の特例)

当分の間、第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、第七十条第三項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。

第十条(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)

令和六年度及び令和七年度においては、第七十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四中「額に」とあるのは「額の二分の一に相当する額に」と、同項において準用する同法第百五十二条の五中「の額に」とあるのは「の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額に」とする。