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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。