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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

第二条(薬剤一部負担金の廃止)

に規定する一部負担金、に規定する一部負担金及びに規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。

第三条(医療保険制度等の抜本改革)

医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

第十四条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第十五条

施行日前に行われた療養に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

第十六条

の規定による改正後の及びの規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第二十八条(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

の規定 の規定による改正後の国民健康保険法の規定

第二十九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。