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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第十五条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後にに掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。