附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日
第十六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第十七条
附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第五十四条第一項又は新国保法第五十四条の三第三項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
第十八条
新国保法第五十八条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
第十九条
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第三十六条第三項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。
第二十条
新国保法第百十六条の二の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成七年四月一日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第六十五条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第六十六条(検討)
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。