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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに中、及びの項の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及びの規定、中の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び第三十二条の規定 公布の日

の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに中、、及びの改正規定を除く。)及びの規定並びに、及びの規定並びにの規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和四年四月一日

略

中の改正規定 令和六年四月一日

中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第八条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

都道府県は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までに、の規定による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第九項を除く。)の規定の例により、国民健康保険法第八十二条の二第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。

第三十二条(政令への委任)

、、及びに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。