2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第百二十二条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。