検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定及びの規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十七条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは若しくはの規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づくの規定による給付について適用する。

第十八条

の規定による改正後のただし書及びの規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。