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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。286語。法務省の英訳があるもの14語、本サイト訳272語。

286 / 286

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十三条第一項
159か所で使用

毎年四月一日から翌年三月三十一日まで

第七十五条の七第一項
57か所で使用

健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局

わかりやすく言うと

健康保険法第六十三条第三項第一号に定める保険医療機関または保険薬局のことで、厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所(指定から除かれた病床は含みません)または薬局を指します。

第三十六条第三項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十三条第一項
33か所で使用

健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の指定を受けて訪問看護事業を行う者です(健康保険法第八十八条第一項)。訪問看護とは、病気やけがで居宅で療養を続ける人(主治の医師が厚生労働省令の基準に合うと認めた人)に、看護師などが居宅で行う療養上の世話や必要な診療の補助で、保険医療機関などによるものは除きます。

第五十四条の二第一項
25か所で使用

同項に規定する指定訪問看護

わかりやすく言うと

指定訪問看護事業者の指定に係る事業所が行う訪問看護のことです(健康保険法第八十八条第一項)。訪問看護とは、病気やけがで居宅で療養を続ける人(主治の医師が厚生労働省令の基準に合うと認めた人)に、看護師などが居宅で行う療養上の世話や必要な診療の補助で、保険医療機関などによるものは除きます。

第五十四条の二第一項
22か所で使用

同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成十五年度の概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との差に係る調整の額で、老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定する額です。平成十七年度の国の負担額の計算で、その差とともに用いられます。

附則第三条第一項第二号ロ
20か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八十八条第一項
18か所で使用

国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…

わかりやすく言うと

介護保険法の規定により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が年度ごとに医療保険者から徴収する介護給付費・地域支援事業支援納付金のことで、市町村への介護給付費交付金などの交付に充てられます。

第六十九条第一項
17か所で使用

老人保健法第五十五条第一項に規定する概算医療費拠出金

附則第三条第一項第二号イ
17か所で使用

老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

附則第三条第一項第三号イ
17か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第九十二条第一項
14か所で使用

国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…

わかりやすく言うと

児童手当法による交付金や雇用保険の出生後休業支援給付金などの費用に充てるため、政府が令和八年度から毎年度、都道府県や国民健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金です(子ども・子育て支援法第七十一条の三)。

第六十九条第一項
13か所で使用

…おおむね六年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営と、都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的で効率的な運営を進めるため、都道府県がおおむね六年ごとに定める、都道府県と市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針のことです。

第八十二条の二第一項
13か所で使用

平成十二年度及び平成十三年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第七十条第三項の規定を適用する場合においては…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の第四条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第二十三条第一項
13か所で使用

第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十五号の第一条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第二条第一項
13か所で使用

介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金

附則第三条第一項第四号イ
13か所で使用

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。

わかりやすく言うと

都道府県が、その都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険のことです。

第六条第一項
12か所で使用

市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は医療情…

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。市町村と組合は、保険医療機関などから請求された療養の給付の費用の審査と支払の事務を、この機構に委託することができます。

第四十五条第五項
12か所で使用

…第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成三十年改正後国保法」という。)第十一条第二項の規定により置かれた市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の第四条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第五条第一項
12か所で使用

食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月…

わかりやすく言うと

病院や診療所への入院とその療養に伴う世話や看護とあわせて行われる、食事の提供である療養のことです。ただし、療養病床に入院する、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者(特定長期入院被保険者)に係るものは除きます。

第三十六条第二項第一号
11か所で使用

前号に掲げる額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に…

わかりやすく言うと

市町村の被保険者の総数に対する、退職被保険者とその被扶養者の総数の割合として、政令で定めるところにより計算した割合のことです。

附則第二十三条第一項第二号
10か所で使用

老人保健法第五十六条第一項に規定する確定医療費拠出金

わかりやすく言うと

老人保健法第五十六条第一項に定める確定医療費拠出金のことで、見込みによる概算医療費拠出金(老人保健法第五十五条第一項)とは別に定まる、確定した医療費拠出金の額です。平成十五年度の額が、平成十七年度に国が市町村に負担する額の計算に使われます。

附則第三条第一項第二号ロ
10か所で使用

老人保健法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額

わかりやすく言うと

老人保健法第五十六条第三項に定める負担調整前確定医療費拠出金相当額に、退職被保険者等加入割合を掛けた額のことです。平成十七年度に国が市町村に負担する額の計算で、見込みによる退職被保険者等概算医療費拠出金相当額と比べるために使われます。

附則第三条第一項第三号ロ
10か所で使用

旧介護保険法第百五十一条第二項の規定の例により算定した額

附則第三条第一項第四号ロ
10か所で使用

旧介護保険法第百五十三条に規定する確定介護給付費納付金

附則第三条第一項第四号ロ
10か所で使用

次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

わかりやすく言うと

特定長期入院被保険者(療養病床に入院し、療養を受ける際に六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者)が、病院や診療所への入院と併せて受ける、食事の提供と、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養のことです。療養の給付には含まれません。

第三十六条第二項第二号
9か所で使用

健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師のことで、保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険薬剤師でなければなりません(健康保険法第六十四条)。

第四十条第一項
9か所で使用

国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費…

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金を交付する業務などの費用に充てるため、年度ごとに保険者(国民健康保険では都道府県)から徴収するお金です。

第七十条第一項
9か所で使用

前号に掲げる額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に…

わかりやすく言うと

退職被保険者とその被扶養者をまとめた呼び名です。

附則第二十三条第一項第二号
9か所で使用

第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十八号の第一条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第二条第一項
9か所で使用

国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が納める後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。いずれも医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者から徴収します。

第六十九条第一項
8か所で使用

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十四年度の国の負担額の計算で、平成二十二年度の概算後期高齢者支援金などの額と確定額との差額に合わせて加減する額です。高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第二項の例により、過不足額につき生ずる利子その他の事情を考えて算定します。

附則第三条第一項第四号ロ
8か所で使用

都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、平成三十年改正後国保法第八十一条の二第一項の規定の例により、財政安定化基金を設けることができる。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十七年法律第三十一号)が施行される日のことです。

附則第六条第一項
8か所で使用

国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が年度ごとに保険者から徴収する前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金のことです。

第六十九条第一項
7か所で使用

国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費…

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により、前期高齢者交付金に充てるため、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が年度ごとに各保険者(国民健康保険では都道府県)から徴収するお金のことです。

第七十条第一項
7か所で使用

…国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て…

わかりやすく言うと

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者などから徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。

第七十五条第一項
7か所で使用

…都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

わかりやすく言うと

市町村や組合から委託を受けて診療報酬請求書を審査するため、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会に置かれる国民健康保険診療報酬審査委員会のことです。区域内の都道府県、市町村や組合の三分の二以上が加入していない連合会には置かれません。

第八十七条第一項
7か所で使用

平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額…

わかりやすく言うと

市町村と特別区をあわせた呼び名です。

附則第三条第一項
7か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が納める後期高齢者支援金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は、この額に、前々年度の概算額と確定額の差などを調整して決まります。

附則第三条第一項第四号イ
7か所で使用

市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生…

わかりやすく言うと

保険料を滞納している世帯主(その市町村の区域内に住所がある人に限ります)または組合員のことです。ただし、世帯に属する被保険者の全員が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給などを受けられる世帯主や組合員は除きます。

第五十四条の三第一項
6か所で使用

国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…

わかりやすく言うと

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、感染症の流行初期の医療の確保に要する費用を医療機関に支給する措置(流行初期医療確保措置)が行われた月ごとに、保険者などから徴収する拠出金のことです。

第六十九条第一項
6か所で使用

都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し…

わかりやすく言うと

国民健康保険団体連合会から、厚生労働大臣が定める診療報酬請求書の審査の事務を任せられる法人として、厚生労働大臣が指定した一般社団法人や一般財団法人のことです。厚生労働省令の要件に合い、その事務を適正かつ確実に行えると認められたものです(第四十五条第六項)。

第七十五条の五第一項
6か所で使用

厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番…

わかりやすく言うと

国民健康保険事業やその関連事務のために被保険者記号・番号等(保険者番号と被保険者記号・番号)を使う者として厚生労働省令で定める者のことで、厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者がその例に挙げられています。

第百十一条の二第一項
6か所で使用

保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が市町村や国民健康保険組合を見分けるためにそれぞれに定める保険者番号と、市町村や組合が被保険者の資格を管理するために被保険者ごとに定める記号・番号などの符号(被保険者記号・番号)をまとめた呼び名です。

第百十一条の二第一項
6か所で使用

この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第八条の二に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第七十七号によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第十六条第一項
6か所で使用

…第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る同条第四項(新国保法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。

わかりやすく言うと

平成十年法律第百九号の第一条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

平成十八年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年十月改正後国保法」という。)第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額については…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第十一条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第四条第一項
6か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が納める前期高齢者納付金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、この額に、前々年度の概算額と確定額の差などを調整して決まります。

附則第三条第一項第二号イ
6か所で使用

新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合

附則第三条第一項第三号イ
6か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

附則第三条第一項第三号イ
6か所で使用

介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金

わかりやすく言うと

介護保険法により医療保険者が納める納付金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各医療保険者から徴収する納付金の額は、この額に、前々年度の概算納付金と確定納付金の額の差などを調整して決まります。

附則第三条第一項第七号イ
6か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に交付される前期高齢者交付金について、その年度の額として概算で算定される額のことです。交付金の額は原則としてこの額で、前々年度の概算額が同年度の確定額を超えるときはその差額と調整金額の合計額を差し引き、満たないときは加えた額になります。

附則第三条第一項第八号イ
6か所で使用

被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」と…

わかりやすく言うと

療養の給付と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をまとめた呼び名です。被保険者や被保険者であった人が少年院などに収容されたときや、刑事施設・労役場などに拘禁されたときは、その期間のこれらは行われません。

第五十九条第一項
5か所で使用

…入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」…

わかりやすく言うと

都道府県内の市町村による療養の給付と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用のことです。

第七十条第一項
5か所で使用

療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費…

わかりやすく言うと

組合の療養の給付と、入院時食事療養費、療養費、高額療養費などの支給に要する費用の合算額(一部負担金相当額を除く)のうち、組合特定被保険者に係る額として政令の定めで算定した額です。組合特定被保険者は、健康保険法による承認を受けて健康保険に加入せず組合の被保険者である人と、その世帯の組合の被保険者です。

第七十三条第一項第一号イ
5か所で使用

改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し…

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第七十八号によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合

附則第二十四条第一項第四号
5か所で使用

施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合

附則第二十四条第一項第五号
5か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者から徴収される後期高齢者支援金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条の定めにより計算される確定の額のことです。

附則第三条第一項第四号ロ
5か所で使用

この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「平成三十年改正前国保法」という。)第十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に置かれている国民健康保険運営協議会は…

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の第四条によって改正される前の国民健康保険法のことです。

附則第五条第一項
5か所で使用

施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行…

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十一号の第四条による改正を受ける前の国民健康保険法のことです。

附則第五条第一項
5か所で使用

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

令和六年法律第四十七号による改正後の子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、児童手当法による交付金や雇用保険の出生後休業支援給付金などの費用に充てるため、政府が令和八年度から毎年度、都道府県や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金です。

附則第四十七条第一項
5か所で使用

食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月…

わかりやすく言うと

医療法の療養病床に入院して療養を受ける被保険者で、その療養を受ける際に六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である人のことです。この人が入院と併せて受ける食事の提供は、食事療養ではなく生活療養として扱われます。

第三十六条第二項第一号
4か所で使用

被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から…

わかりやすく言うと

電子資格確認(個人番号カードの電子証明書を送るなどして市町村や組合に資格を照会し、医療機関などで被保険者であることの確認を受けること)と、厚生労働省令で定めるその他の方法をまとめた言葉です。

第三十六条第三項
4か所で使用

…当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保…

わかりやすく言うと

市町村や組合が行う、保険料を納めるよう勧めることや、保険料の納付について相談できる機会を確保することその他の、保険料の納付に役立つ取組として厚生労働省令で定めるもののことです。

第五十四条の三第一項
4か所で使用

国は、第一項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

被保険者の健康を保ち増進させることや、医療を効率よく提供することなどを通じて、医療にかかる費用を適正なものにすることです。

第七十二条第三項
4か所で使用

…当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額

わかりやすく言うと

組合の前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金と子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金があれば差し引いた額)のうち、組合特定被保険者に係る額として政令の定めにより算定した額のことです。

第七十三条第一項第一号ロ
4か所で使用

市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額

わかりやすく言うと

市町村がその年度に集めた保険料のうち、国民健康保険事業費納付金と財政安定化基金拠出金の納付、財政安定化基金の貸付事業で都道府県から借りたお金の返済その他政令で定める費用に充てた分として、政令で定める方法で計算した額です。

第八十一条の二第十項第二号
4か所で使用

市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

わかりやすく言うと

市町村がその年度に集める必要がある保険料のうち、国民健康保険事業費納付金と財政安定化基金拠出金の納付、財政安定化基金の貸付事業で都道府県から借りたお金の返済その他政令で定める費用に充てる分として、政令で定める方法で計算した額です。

第八十一条の二第十項第三号
4か所で使用

次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて…

わかりやすく言うと

病院・診療所への入院と、児童福祉施設や養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの措置による入所、障害者支援施設などへの入所、のぞみの園の施設への入所、介護保険法の特定施設への入居や介護保険施設への入所のことです(第百十六条の二第一項各号)。

第百十六条の二第一項
4か所で使用

次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて…

わかりやすく言うと

第百十六条の二第一項に掲げる入院・入所・入居の先となる、病院・診療所や児童福祉施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険法の特定施設・介護保険施設などのことです。児童福祉施設と老人ホームへの入所は、入所措置がとられた場合に限ります。

第百十六条の二第一項
4か所で使用

第百十六条の二第一項に規定する病院等

わかりやすく言うと

第百十六条の二第一項に掲げる入院・入所・入居の先となる、病院・診療所や児童福祉施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険法の特定施設・介護保険施設などのことです。児童福祉施設と老人ホームへの入所は、入所措置がとられた場合に限ります。

附則第五条の二第一項
4か所で使用

前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は…

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)または国民健康保険組合のことです。

附則第二条第三項
4か所で使用

同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額

附則第二十八条第三項
4か所で使用

平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項第一号に掲げる額から健康保険法等の一部を改正する法律第十条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年改正後国保法」という。)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第十条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

附則第四条第一項第一号
4か所で使用

介護保険法第百五十二条に規定する概算納付金

わかりやすく言うと

介護保険法により医療保険者が納める納付金の額のもとになる、その年度について概算で算定する額のことです。各医療保険者から徴収する納付金の額は、この額に、前々年度の概算納付金と確定納付金の額の差などを調整して決まります。

附則第四条第一項第四号イ
4か所で使用

新国保法第百十六条の二第一項に規定する入院等

附則第三十七条第一項
4か所で使用

…現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入所施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及…

わかりやすく言うと

二つ以上の病院等に続けて入院等をしている国民健康保険の被保険者が、今入所している小規模介護老人福祉施設(改正前の介護保険法の介護老人福祉施設で、入所定員が二十九人以下のもの)のことです。病院等と入院等の意味は、平成十七年法律第七十七号による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項によります。

附則第三十七条第一項
4か所で使用

新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等

附則第三十七条第一項
4か所で使用

…承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣、地方厚生局長または地方厚生支局長、そして日本年金機構をまとめて指す呼び名です(平成十九年法律第百九号の附則第七十三条)。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定…

わかりやすく言うと

社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長の三つをまとめた呼び名です(平成十九年法律第百九号の附則)。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

この法律の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第十二条の規定による協議については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十五号の第一条によって改正される前の国民健康保険法のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との差に係る調整の額で、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第二項の例により、過不足額に生じる利子その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるところで算定する額です。

附則第三条第一項第二号ロ
4か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者から徴収される前期高齢者納付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第三十九条の定めにより計算される確定の額のことです。

附則第三条第一項第二号ロ
4か所で使用

新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額

附則第三条第一項第三号ロ
4か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に、退職被保険者等所属割合を掛けた額のことです。平成二十四年度に国が市町村に負担する額の計算で、見込みによる退職被保険者等概算調整対象基準額相当額と比べるために使われます。

附則第三条第一項第三号ロ
4か所で使用

介護保険法第百五十一条第一項の確定納付金

わかりやすく言うと

介護保険法により医療保険者から徴収される納付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、介護保険法第百五十三条の定めにより計算される確定の額のことです。

附則第三条第一項第七号ロ
4か所で使用

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

介護保険法第百五十一条第二項の調整金額の計算方法にならって計算した額のことです。その調整金額は、前々年度の全ての医療保険者の概算納付金と確定納付金との過不足額に生じる利子などを考えて、厚生労働省令に従い医療保険者ごとに計算される額です。

附則第三条第一項第七号ロ
4か所で使用

同条第二項の規定の例により算定した額

わかりやすく言うと

平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との差に係る調整の額で、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第二項の例により、過不足額に生じる利子その他の事情を考えて厚生労働省令で定めるところで算定する額です。

附則第三条第一項第八号ロ
4か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者に交付される前期高齢者交付金について、見込みにより計算する概算の額とは別に、高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条の定めにより計算される確定の額のことです。

附則第三条第一項第八号ロ
4か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がし…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号によって改正された後のそれぞれの法律と、それらに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号によって改正される前のそれぞれの法律と、それらに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

第九条第二項
3か所で使用

健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして大臣が定めるもののことです(健康保険法第六十三条第二項第三号)。患者申出療養は除きます。

第三十六条第二項第三号
3か所で使用

健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養

わかりやすく言うと

高度の医療技術を使う療養で、受けようとする人の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきかどうかを適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるとして厚生労働大臣が定めるものです。療養の給付には含まれません(第三十六条第二項)。

第三十六条第二項第四号
3か所で使用

健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養

わかりやすく言うと

被保険者が選ぶ特別の病室の提供など、厚生労働大臣が定める療養のことです(健康保険法第六十三条第二項第五号)。

第三十六条第二項第五号
3か所で使用

保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けること

わかりやすく言うと

保険医療機関等で療養を、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの電子証明書を送るなど厚生労働省令で定める方法で市町村や組合に資格の情報を照会し、回答を医療機関などに伝えて、被保険者であることの確認を受けることです。

第三十六条第三項
3か所で使用