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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び、、並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日

略

、及び並びに、、、、、、、、、及びの規定 平成十九年四月一日

、、、、及び並びに、、第四十一条、第四十二条、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月一日

略

、、、及び並びに、、、、、、、及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及びの規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第四十条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

又はの規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

第四十一条

の規定の施行の日前にによる改正前の国民健康保険法の規定により、に規定する退職被保険者等(現にの規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者をの退職被保険者等とみなして、からまでの規定を適用する。

第四十二条

平成十八年度及び平成十九年度につきの規定により指定を受けた市町村について、の規定により平成二十年度及び平成二十一年度における基準超過費用額を算定する場合においては、の規定にかかわらず、の規定による改正前のの規定の例により算定する。

第百三十条の二(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現にの規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の指定を受けているに規定する介護療養型医療施設については、の規定による改正前の健康保険法の規定、の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、の規定による改正前の国民健康保険法の規定、の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、の規定による改正前の船員職業安定法の規定、の規定による改正前の生活保護法の規定、の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及びの規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により令和六年三月三十一日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

の規定の施行の日前にされたの指定の申請であって、の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、の規定の施行の日以後にに規定する介護療養型医療施設についての指定があったときは、第一項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。

第百三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十二条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。