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1 条

第三条(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)

厚生労働大臣は、の規定による改正後の又はイ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)(、及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、若しくは(、及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)(において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及びの規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。

厚生労働大臣は、において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。において準用するの厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及びにおいて準用するの厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。

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