第一条(施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日
第一条中健康保険法第百十五条第二項の改正規定、第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定、第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第六十条の二第二項の改正規定及び第十一条中地方公務員等共済組合法第六十二条の二第二項の改正規定 令和八年八月一日
略
第一条中健康保険法第五十八条第三項、第六十三条、第六十五条第三項第二号、第七十条第二項、第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで、第八十一条第一号及び第三号、第八十二条第一項、第八十六条、第八十七条第二項及び第三項、第百十条第二項第一号及び第三項、第百三十一条第一項、第百四十九条の表並びに第二百五条の四第一項の改正規定、第三条中船員保険法第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項並びに第百五十三条の十第一項の改正規定、第五条中国民健康保険法第四条第三項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第九条第三項、第三十六条第二項、第五十三条、第五十四条第三項及び第四項、第五十四条の三、第六十五条第三項、第六十六条の二、第七十五条の三、第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項、第百十三条の三第一項、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第四項、第五十九条第三項、第六十四条、第七十六条、第七十七条第三項及び第四項、第八十二条、第百五十五条第一項、第百六十五条、第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第五十四条第二項、第五十五条の五、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条第二項第一号及び第三項の改正規定、第十一条中地方公務員等共済組合法第五十六条第二項、第五十七条の五、第五十八条第三項及び第四項並びに第五十九条第二項第一号及び第三項の改正規定並びに第十七条の規定並びに附則第十一条、第十七条、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第三十一条の規定、附則第三十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第四十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
略
第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日