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目次
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健康保険法
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令和七年一二月一二日法律第八七号
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第五号
及び
第九号
に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第九条
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第二十四条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。