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1 条

第二十四条(短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)

次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(の規定による納付金及びの規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

令和八年十月一日以後にに規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後にに規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで十人以下三十六人以上五十人以下
令和十七年十月一日令和九年十月一日
令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで十人以下二十一人以上三十五人以下
令和十七年十月一日令和十一年十月一日
令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで十人以下十一人以上二十人以下
令和十七年十月一日令和十四年十月一日

第一項の申出は、の申出をすることができる事業主にあっては、の申出と同時に行わなければならない。

第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

前項の解除の申出は、の規定によるの解除の申出をすることができる事業主にあっては、の解除の申出と同時に行わなければならない。

第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る健康保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。

政府は、最低賃金の動向等を参酌して、政令で、附則別表第三各号の表の上欄に掲げる健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十一項及び次条第三項並びに附則別表第三において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十一項中「第九級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、中「、船員保険法」とあるのは「若しくは、船員保険法」と、中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、中「に規定する権限に係る事務、」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度のに規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。

この条において「短時間被保険者」とは、に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

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