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第十八条
①協会の成立の際現に厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第九十四号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。
②前項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。
③前項の資産の価額は、協会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
④前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。