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11 条

第十二条

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法(以下「平成二十年十月改正健保法」という。)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、協会の成立の時において、平成二十年十月改正健保法第七条の十一第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

第十三条

厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。

設立委員は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を定めなければならない。

設立委員は、定款を定め、並びにの規定の施行の日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

設立委員は、の規定の施行の日までに、平成二十年十月改正健保法第七条の二十二第一項に規定する運営規則を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

厚生労働大臣は、第三項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

協会は、前項の告示があったときは、の規定の施行の日に、成立する。この場合において、協会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

第十四条

設立委員又はその職にあった者は、協会の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第十五条

設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。

社会保険庁長官は、前項の規定によりその職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。

前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であっての規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、協会の成立の時において、協会の職員として採用される。

第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

協会の職員の採用について、設立委員がした行為及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、協会がした行為及び協会に対してなされた行為とする。

第十六条

前条第三項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、に基づく退職手当は、支給しない。

協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者のに規定する職員(の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

協会は、協会の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第三項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち協会の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならばの規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第十七条

附則第十五条第三項の規定により協会の職員として採用された者であって、協会の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(、又はにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、協会の成立の日において児童手当又は、若しくはの給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、協会の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、協会の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

第十八条

協会の成立の際現にに掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。

前項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。

前項の資産の価額は、協会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条

前条第一項の規定により協会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

第二十条

協会が附則第十八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

第二十一条

の規定の施行の日の前日においてに規定する政府が管掌する健康保険(以下「旧政管健保」という。)の被保険者であった者(同日において、その者が各号又はに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、の規定の施行の日において、平成二十年十月改正健保法第五条第二項に規定する全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になるものとする。

第二十二条

の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日前にの規定による申出をしていない者が、の規定の施行の日以後その退職の日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると協会が認めた場合には、その認めた日。次項において同じ。)までの間に当該申出を協会に行ったときは、その者は退職の日の翌日からの規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。

の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日の前日にの規定による申出を社会保険庁長官に行った者(当該申出を退職の日から起算して二十日を経過する日までの間に行った者に限る。)は、退職の日の翌日からの規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。

の規定の施行の日の前日において旧政管健保の任意継続被保険者である者(前二項の規定により任意継続被保険者であった者とされた者を含み、同日においてからまでのいずれかに該当した者を除く。)は、の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の旧政管健保の当該任意継続被保険者であった期間は、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者であった期間とみなす。

の規定の施行の日の前日において旧政管健保の被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者であって、同日にその使用される事業所を退職し、かつ、同日にの規定による申出を社会保険庁長官に行ったものは、の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。