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目次
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健康保険法
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平成一八年六月二一日法律第八三号
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第十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条
前条第一項
の規定により
協会
が権利を承継する場合における当該承継に伴う
登記
又は登録については、登録免許税を課さない。
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第十八条
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第二十条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。